会社法201条 公開会社における募集事項の決定の特則

第201条 第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
 
2 前項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の募集をするときは、同条第一項第二号に掲げる事項に代えて、公正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法を定めることができる。
 
3 公開会社は、第一項の規定により読み替えて適用する第百九十九条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項(前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合にあっては、その方法を含む。以下この節において同じ。)を通知しなければならない。
 
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
 
5 第三項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
公開会社では、募集事項の決定は、有利発行の場合を除いて取締役会の決議によります。有利発行の場合は公開会社であっても、株主総会の決議が必要です。

cf. 会社法199条2項 募集事項の決定
もう一歩先へ 3項・4項:
募集株式の発行をやめることの請求(会社法210条)をする機会を株主に与えるための通知・公告です。

cf. 会社法210条 募集株式の発行等をやめることの請求

非公開会社では株主総会の特別決議をするため、株主はそこで必要な情報が得られるため、募集事項の通知・公告は不要です。公開会社の有利発行でも同様に不要です。

会社法209条 株主となる時期等

第209条 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
 一 第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日
 二 第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
 
2 募集株式の引受人は、第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百十三条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。
 
3 前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
募集株式の引受人は、払込みの日に株主となりますが、設立の際は、会社の成立時に株主となります。
 
cf. 会社法50条 株式の引受人の権利

払込期日を定めた場合、払込期日前に出資の履行をした場合でも、募集株式の発行の効力は、払込期日に生じます。この場合、払込期日を繰り上げる取締役会議事録等を添付すれば、募集株式の発行による変更の登記を申請することができます。

会社法施行規則43条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券

第43条 法第二百七条第九項第三号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
 
 一 法第百九十九条第一項第三号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 
 二 価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格


e-Gov 会社法施行規則

会社法207条 現物出資財産の価額の調査等

第207条 株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
 
2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
“会社法207条 現物出資財産の価額の調査等” の続きを読む

会社法423条 役員等の株式会社に対する損害賠償責任

第423条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
“会社法423条 役員等の株式会社に対する損害賠償責任” の続きを読む

会社法施行規則101条 取締役会の議事録

第101条 法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 
2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
 
3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 “会社法施行規則101条 取締役会の議事録” の続きを読む

会社法369条 取締役会の決議

第369条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
 
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
 
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 5項:
賛成したと推定される取締役には、利益相反取引につき会社に対する責任が生じます。

cf. 会社法423条3項3号 役員等の株式会社に対する損害賠償責任

会社法344条 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定

第344条 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
 
2 監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
 
3 監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。


e-Gov 会社法

 
改正前会社法344条 会計監査人の選任に関する監査役の同意等

cf. 会社法393条 監査役会の決議

会社法393条 監査役会の決議

第393条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
 
2 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
3 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 
4 監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
監査役会の決議要件については、取締役会と異なり、定款によって緩和したり、加重したりすることが認められていません。

監査役会の決議は監査役の過半数で行うのであって、監査役会に出席した監査役の過半数をもって行うわけではありません。

法務省令 2項:
cf. 会社法施行規則109条 監査役会

監査役会でもテレビ会議等による開催が認められています(会社法施行規則109条3項1号参照)。