第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
民法741条 外国に在る日本人間の婚姻の方式
第741条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
民法877条 扶養義務者
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
民法730条 親族間の扶 け合い
第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに
扶 け合わなければならない。
民法767条 離婚による復氏等
第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
婚姻時の姓(婚氏)を名乗ることを選択した後に旧姓に戻すには、「やむを得ない事由」を主張して、家庭裁判所の許可を得ることが必要になります。
cf. 戸籍法107条 氏名の変更(氏について) cf. 氏の変更許可@裁判所民法729条 離縁による親族関係の終了
第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
従って、離縁後に、養親であった者が死亡した場合、養子であった者が相続することはありません。
cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生民法728条 離婚等による姻族関係の終了
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
従って、離婚した配偶者との間では相続することはありませんが、離婚後も親子の間では相続することになります。
一方、離婚の場合は、偶然の事情ではなく、意思又は裁判に基づくため、当然に姻族関係は終了します。離婚するぐらいだから親族関係も継続したいと思っていないだろうということです。
民法727条 縁組による親族関係の発生
第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
養子の自然血族と養親との間においては、血族関係は生じません。
e.g.
養子の両親・兄弟と養親の間には血族関係は生じません。
民法725条 親族の範囲
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
姻族:婚姻によって生ずる親族関係。夫と妻の両親との関係にように自己の配偶者の血族、又は自己の血族の配偶者をいいます。
- 配偶者のいとこは4親等の姻族なので親族には含まれません。
- 妻の親と夫の親とは姻族ではありません。
- 配偶者は、血族でも姻族でもなく、親等もありません。
民法280条 地役権の内容
第280条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
- 通行地役権
- 水利地役権
- 眺望地役権
通行地役権は,承役地を通行の目的の範囲内において使用することのできる権利にすぎないから,通行地役権に基づき,通行妨害行為の禁止を超えて,承役地の目的外使用一般の禁止を求めることはできない。
cf. 最判平17・3・29(平成15(受)1590 車両通行妨害等禁止請求事件) 全文判示事項
通行地役権者が承役地の一部に車両を恒常的に駐車させている者に対しその禁止を求めることができるとされた事例
裁判要旨
宅地分譲に際し分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設した土地の幅員全部につき,分譲業者と宅地の分譲を受けた者との間の合意に基づいて自動車による通行を目的とする通行地役権が設定されたこと,同土地の現況が舗装されたいわゆる位置指定道路であり,通路以外の利用が考えられないことなど判示の事情の下においては,上記地役権の内容は,通行の目的の限度において,同土地全体を自由に使用できるというものであって,地役権者は,同土地に車両を恒常的に駐車させている者に対し,残余の幅員が3m余りあるとしても,そのような行為により車両の通行を妨害することの禁止を求めることができる。
