民法280条 地役権の内容

第280条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。


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  • 通行地役権
  • 水利地役権
  • 眺望地役権
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通行地役権は,承役地を通行の目的の範囲内において使用することのできる権利にすぎないから,通行地役権に基づき,通行妨害行為の禁止を超えて,承役地の目的外使用一般の禁止を求めることはできない。

cf. 最判平17・3・29(平成15(受)1590  車両通行妨害等禁止請求事件) 全文

判示事項
 通行地役権者が承役地の一部に車両を恒常的に駐車させている者に対しその禁止を求めることができるとされた事例

裁判要旨
 宅地分譲に際し分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設した土地の幅員全部につき,分譲業者と宅地の分譲を受けた者との間の合意に基づいて自動車による通行を目的とする通行地役権が設定されたこと,同土地の現況が舗装されたいわゆる位置指定道路であり,通路以外の利用が考えられないことなど判示の事情の下においては,上記地役権の内容は,通行の目的の限度において,同土地全体を自由に使用できるというものであって,地役権者は,同土地に車両を恒常的に駐車させている者に対し,残余の幅員が3m余りあるとしても,そのような行為により車両の通行を妨害することの禁止を求めることができる。

民法378条 代価弁済

第378条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。


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民法383条 抵当権消滅請求の手続

第383条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
 
 一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
 
 二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
 
 三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面


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民法384条 債権者のみなし承諾

第384条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
 
 一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
 
 二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
 
 三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
 
 四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第五号の謄本が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。


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民法374条 抵当権の順位の変更

第374条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
 
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。


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もう一歩先へ 2項:
抵当権の順位の変更の登記は、登記が効力要件であるので、仮登記をすることはできません。しかしながら、順位変更登記請求権を保全するための順位変更の保全仮登記はすることができます。
cf. 不動産登記法89条 抵当権の順位の変更の登記等

民法306条 一般の先取特権

第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
 
 一 共益の費用
 
 二 雇用関係
 
 三 葬式の費用
 
 四 日用品の供給


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日はい人の葬式
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一般の先取特権は、全ての財産から優先弁済を受けるため、共益費用を除いて、特別の先取特権に劣後します。

cf. 民法329条2項 一般の先取特権の順位

民法329条 一般の先取特権の順位

第329条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。
 
2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。


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もう一歩先へ 2項:
  • 共益費用が何者にも優先します(抵当権・質権にも優先)。
  • 上記の場合以外は特別の先取特権が一般先取特権に優先します。

民法330条 動産の先取特権の順位

第330条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
 一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
 二 動産の保存の先取特権
 三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
 
2 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
 
3 果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。


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動産の担保権の順位は次のようになります。

  1. 共益費用
  2. 第1順位の特別先取特権・質権
  3. その他の特別先取特権
  4. 一般の先取特権
cf. 民法329条 一般の先取特権の順位

cf. 民法334条 先取特権と動産質権との競合

cf. 不動産の担保権の順位