改正前民法563条 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任

第563条  売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
 
2  前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
 
3  代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。

 
cf. 民法563条 買主の代金減額請求権

民法563条 買主の代金減額請求権

第563条 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
 一 履行の追完が不能であるとき。
 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
 四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
 
3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。


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改正前民法563条 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任

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cf. 最判平13・11・27(平成12(受)375  債務不存在確認請求本訴,不当利得請求反訴事件) 全文

判示事項
 いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合に民法565条を類推適用して売主が代金の増額を請求することの可否

裁判要旨
 いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,売主は民法565条の類推適用を根拠として代金の増額を請求することはできない。

cf. 改正前民法565条 数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任

改正前民法562条 他人の権利の売買における善意の売主の解除権

第562条  売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
 
2  前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。

 
削除   

cf. 民法562条 買主の追完請求権

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不動産登記等により権利関係を調査しやすい現代においては、十分な調査をしなかった者について、善意であるという一時をもって契約の解除を認める必要性は乏しいため、本条文を削除し、この善意の売主の解除権を廃止しています。

民法562条 買主の追完請求権

第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
 
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。


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改正前民法562条 他人の権利の売買における善意の売主の解除権

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cf. 最判平3・4・2(昭和62(オ)526  損害賠償) 全文

判示事項
 敷地賃借権付き建物の売買における敷地の欠陥と売買目的物の隠れた瑕疵

裁判要旨
 建物とその敷地の賃借権とが売買の目的とされた場合において、賃貸人が修繕義務を負担すべき敷地の欠陥は、売買の目的物の隠れた瑕疵ではない。

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cf. 最判平13・11・27(平成10(オ)773  損害賠償請求事件) 全文

判示事項
 瑕疵担保による損害賠償請求権と消滅時効

裁判要旨
 瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用がある

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cf. 最判平8・1・26(平成5(オ)1054  売買代金返還等) 全文

判示事項
 借地権付き建物に対する強制競売において借地権が存在しなかった場合と民法五六八条一項、二項及び五六六条一項、二項の類推適用

裁判要旨
 建物に対する強制競売において、借地権の存在を前提として売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、代金納付の時点において借地権が存在しなかった場合、買受人は、そのために建物買受けの目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、民法五六八条一項、二項及び五六六条一項、二項の類推適用により、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その返還を請求することができる。

改正前民法561条 他人の権利の売買における売主の担保責任

第561条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

 
削除  

cf. 民法561条 他人の権利の売買における売主の義務

民法560条 権利移転の対抗要件に係る売主の義務

第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。


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改正前民法560条 他人の権利の売買における売主の義務

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改正前民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶

第577条  買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
  
2  前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

 
cf. 民法577条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶