民法541条 催告による解除

第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。


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改正前民法541条 履行遅滞等による解除権

 
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cf. 最判昭31・12・6(昭和30(オ)151 建物収去土地明渡請求) 全文

判示事項
 催告後相当期間の経過後にした解除の効力

裁判要旨
 債務者が履行の催告に応じない場合に、債権者が催告のときから相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、催告期間が相当であつたかどうかにかかわりなく、有効である。

「本件においては、原審は本件債務の履行の催告期限たる昭和二四年一二月三一日と、解除のときたる同二五年一月一〇日との間の日数が、本件契約解除の前提として相当の期間であると判断したが、この判断は当審においても是認することができる」

改正前民法494条 供託

第494条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

 
cf. 民法494条 供託

民法494条 供託

第494条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する
 一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
 二 債権者が弁済を受領することができないとき。
 
2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。


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改正前民法494条 供託

 
もう一歩先へ 2項ただし書き:
弁済者に過失があることについての主張立証責任を債権者に負わせています。
 
もう一歩先へ 2項:
cf. 最判平5・3・30(昭和63(オ)1526 供託金還付請求権確認請求本訴、同反訴) 全文

判示事項
 一 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合における差押債権者と債権譲受人との間の優劣
 二 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合と当該債権に係る供託金の還付請求権の帰属

裁判要旨
 一 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合、差押債権者と債権譲受人とは、互いに自己が優先的地位にある債権者であると主張することができない。
 二 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明であるため、第三債務者が債権額に相当する金員を供託した場合において、被差押債権額と譲受債権額との合計額が右供託金額を超過するときは、差押債権者と債権譲受人は、被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金額を案分した額の供託金還付請求権をそれぞれ分割取得する。

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cf. 最判昭35・12・15(昭和33(オ)483  所有権確認及び損害賠償請求) 全文

判示事項
 一 供託金額の不足が弁済提供および供託の効力に影響を及ぼさない事例
 二 売渡担保の目的物返還義務不履行による損害額算定の時期

裁判要旨
 一 消費貸借上の債務弁済のため提供供託された元利合計金一五万三一四〇円が、正当な元利合計額に金一、三〇〇余円不足するとしても、この一事により弁済提供および供託の効果を否定することはできない。
 二 債権者が弁済期到来前売渡担保の目的物である山林の立木を伐採したため、弁済により右山林の所有権が債務者に復帰した場合立木の引渡不能によつて債務者の被るべき損害の額は、右不能が確定的となつた伐採時の価格を基準として算出すべきである。

民法331条 不動産の先取特権の順位

第331条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
 
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。


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民法337条 不動産保存の先取特権の登記

第337条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。


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登記して効力が生じます。
登記をすれば、抵当権にすら優先します。

cf. 民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位

民法338条 不動産工事の先取特権の登記

第338条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
 
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
登記して効力が生じます。
登記をすれば、すでに登記がされている抵当権にも優先します。

cf. 民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位

民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

第339条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。


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cf. 民法337条 不動産保存の先取特権の登記

cf. 民法338条 不動産工事の先取特権の登記

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これは、既に登記がされている抵当権にも優先するということです。
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不動産の担保権の順位

  1. 共益費用
  2. 不動産保存・不動産工事の先取特権
  3. 抵当権・質権・不動産売買の先取特権・登記した一般の先取特権⇒登記の前後によって優先順位が定まる
  4. 一般の先取特権
cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位

cf. 動産の担保権の順位