民法466条の3 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

第466条の3 前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。


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譲受人が債務者に供託するよう請求した場合は、請求後に債務者がした譲渡人に対する弁済は譲受人に対抗することができません。

cf. 民法468条2項 債権の譲渡における債務者の抗弁

そして、譲受人のみがその還付を請求することができます(後段が準用する民法466条の2第3項)。

cf. 民法466条の2第3項 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
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破産手続と異なり、再生手続や更生手続については、共益債権として保護されると考えられるため、このような供託請求の規定はありません。

民法466条の4 譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え

第466条の4 第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
 
2 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。


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民法466条の5 預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力

第466条の5 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
 
2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。


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もう一歩先へ 1項:
当事者間の特約により禁止された譲渡がされた場合には、譲渡は無効となるとしています。

民法466条の6 将来債権の譲渡性

第466条の6 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
 
2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
 
3 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。


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改正前民法468条 指名債権の譲渡における債務者の抗弁

第468条  債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
 
2  譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

 
cf. 民法468条 債権の譲渡における債務者の抗弁

もう一歩先へ 1項:
異議をとどめない承諾の制度は廃止されました。

民法468条 債権の譲渡における債務者の抗弁

第468条 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
 
2 第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。


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改正前民法468条 指名債権の譲渡における債務者の抗弁

民法295条 留置権の内容

第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
 
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。


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留置権の成立要件

  1. 他人の物を占有していること
  2. 目的物に関して生じた債権を有すること⇒牽連関係があるということ(留置することによって、弁済を促す関係があること)
  3. 債権が弁済期にあること
  4. 占有が不法行為によって始まったのではないこと
もう一歩先へ 1項:
留置権は物権なので、債務者のみならずそれ以外の全ての者に対して留置権を主張できます。

e.g. Aから借りている車をBがXに修理に出した場合、Xは修理代金の債務者Bには当然、契約関係のないAにも留置権を主張できます。
もう一歩先へ 1項ただし書き:
物の引渡しが先履行なら留置権は発生しないということ。後払いになっているのに、お前が払ってくれないから渡さないとはいえません。

民法296条 留置権の不可分性

第296条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。


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不可分性は担保物件の4つの通有性のうちの1つで、担保権者は、被担保債権の全額の弁済を受けるまで、目的物全部について担保権を行使できるという性質です。非典型担保でも同様とされます。

他の3種の典型担保について準用されています。

cf. 民法305条 先取特権の不可分性

cf. 民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用

cf. 民法372条 抵当権について留置権等の規定の準用