第366条 第三百九十五条又は第三百九十八条第一項(第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
2 第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
民事訴訟法367条 小切手訴訟
第367条 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2 第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。
会社法502条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限
第502条 清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
民事訴訟法368条 少額訴訟の要件等
第368条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
もう一歩先へ 1項:
民事訴訟法369条 少額訴訟についての反訴の禁止
第369条 少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
改正前商法262条 表見代表取締役
第262条 社長、副社長、専務取締役、常務取締役其ノ他会社ヲ代表スル権限ヲ有スルモノト認ムベキ名称ヲ附シタル取締役ノ為シタル行為ニ付テハ会社ハ其ノ者ガ代表権ヲ有セザル場合ト雖モ善意ノ第三者ニ対シテ其ノ責ニ任ズ
cf.
会社法354 表見代表取締役
民法305条 先取特権の不可分性
民事訴訟法370条 少額訴訟についての一期日審理の原則
第370条 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
2 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
民事訴訟法371条 少額訴訟についての証拠調べの制限
第371条 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
民事訴訟法372条 少額訴訟についての証人等の尋問
第372条 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
2 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
3 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
もう一歩先へ 3項:
