民法679条 組合員の脱退事由

第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
 
 一 死亡
 
 二 破産手続開始の決定を受けたこと。
 
 三 後見開始の審判を受けたこと。
 
 四 除名


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民法597条 期間満了等による使用貸借の終了

第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
 
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
 
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。


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改正前民法597条 借用物の返還の時期

改正前民法599条 借主の死亡による使用貸借の終了

民法552条 定期贈与

第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。


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もう一歩先へ
定期の給付を目的とする贈与は、たとえ書面でなされたとしても、贈与者又は受贈者の死亡により効力を失います。相続されません。

入管法施行規則25条の12 文書等の閲覧

第25条の12 被聴取者等は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
 
2 前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
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入管法施行規則25条の13 在留資格の取消し

第25条の13 法第二十二条の四第六項に規定する在留資格取消通知書の様式は、別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)による。
 
2 法第二十二条の四第八項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
 一 住居は、出国するための準備を行うための住居として法務大臣が適当と認める施設等を指定する。
 二 行動の範囲は、特別の事由があると法務大臣が認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
 三 前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。


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商業登記規則66条 株主総会の決議の不存在等の登記

第66条 株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
 
2 前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。


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民法1042条 遺留分の帰属及びその割合

第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
 
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。


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改正前民法1028条 遺留分の帰属及びその割合

もう一歩先へ
遺留分は、相続人のために相続財産の一部の取得を保証する制度です。相続人の生活の安定や財産の公平な分担がその趣旨で、被相続人の意思の尊重との調和が図られています。

 

民法892条 推定相続人の廃除

第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


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もう一歩先へ
廃除の規定は、相続人の遺留分を否定する点に意味があります。
廃除は、遺留分権利者及びその承継人による遺留分侵害額請求の余地をなくす意義があります。

廃除の対象になるのは、遺留分を有する相続人なので、兄弟姉妹は対象になりません。

cf. 民法1042条 遺留分の帰属及びその割合
 
兄弟姉妹は遺留分を有しないので、兄弟姉妹に一切の相続をさせないようにするには、その旨の遺言を残せばよいことになります。
もう一歩先へ 廃除の効果:
効果は欠格と同様に、相対効になります。
例えば、父親の相続から子が廃除されても、その子は母親の相続はできます。

代襲原因です。
仮に家庭裁判所が廃除を認めたとしても、廃除された者に当該被相続人の直系卑属(孫など)がいるときは、孫が相続することになります。

cf. 民法887条2項 子及びその代襲者等の相続権

また、廃除した者に対して遺言するとは思われませんが、法律上は受遺能力はなくなりません。
 
cf. 民法891 相続人の欠格事由

民法893条 遺言による推定相続人の廃除

第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる


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