第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない
cf.
民法251条 共有物の変更
もう一歩先へ
共有不動産上の根抵当権の確定請求は共有者全員でする必要があります。
確定請求は保存行為として単独で行い得るものではないからです。 cf. 民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求 cf. 民法252条ただし書き 共有物の管理
確定請求は保存行為として単独で行い得るものではないからです。 cf. 民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求 cf. 民法252条ただし書き 共有物の管理