改正前民法952条 相続財産の管理人の選任

第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
 
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。


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cf. 民法952条 相続財産の清算人の選任

改正前民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済

第957条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
 
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。


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改正前民法958条 相続人の捜索の公告

第958条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。


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cf. 特許法76条 相続人がない場合の特許権の消滅

削除 
 
cf. 民法958条 権利を主張する者がない場合

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日

改正前民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与

第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。


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相続人がない場合、相続持分は特別縁故者と他の共有者のいずれに属するか。

民法959条(相続財産の国庫への帰属)と本条では、本条が優先適用されますが、民法255条は民法959条の例外規定にすぎないことと、被相続人の意思を尊重すべきであるとして、判例は、民法255条より本条を優先するとしています。

cf. 民法255条 持分の放棄及び共有者の死亡

cf. 民法959条 残余財産の国庫への帰属
 
もう一歩先へ 1項:
法人も特別縁故者として相続財産の分与を受けることがことができます。