民法561条 他人の権利の売買における売主の義務

第561条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。


e-Gov 民法

 
改正前民法561条 他人の権利の売買における売主の担保責任

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平成29年改正により、善意の売主の解除権を定めた規定は削除されました。
そのため、契約の時に売主がその土地が自己に属しないことを知らなかったときでも、売主は、契約の解除をすることができません。

cf. 改正前民法562条 他人の権利の売買における善意の売主の解除権
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cf. 最判昭25・10・26(昭和24(オ)306  売買代金返還請求) 全文

判示事項
 一 原始的不能と他人の物の売買の成立
 二 他人の物の売買の履行不能と契約の解除権

裁判要旨
 一 他人の物の売買にあつては、その目的物の所有者が、売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、従つて、売主において、これを取得し買主に移転することができないような場合であつても、なお、その売買契約は、有効に成立する
 二 他人の物の売買において、売主が、その売却した権利を取得してこれを買主に移転することができないときは、その履行の不能が、原始的であると後発的であるとを問わず、また、売主の責に帰すべき事由によるものと否とを問わず、買主は、ただそれだけの事由に基ずき契約の解除をすることができる。

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売主の所有物ではない物を買い受け、占有している買主は、所有者からの返還請求に対して、売主の債務不履行(履行不能)を理由とする損害賠償債権に基づいて留置権を行使することができない

cf. 最判昭51・6・17(昭和50(オ)1148  所有権移転登記抹消等請求) 全文

判示事項
 農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により失効した場合と被売渡人から右土地を買い受けた者の有益費償還請求権に基づく土地留置権の行使

裁判要旨
 農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により当初にさかのぼつて効力を失つた場合において、被売渡人から右土地を買い受けた者が土地につき有益費を支出していても、その支出をした当時、買主が被買収者から買収・売渡処分の無効を理由として所有権に基づく土地返還請求訴訟を提起されており、買主において買収・売渡処分が効力を失うかもしれないことを疑わなかつたことにつき過失があるときには、買主は、右有益費償還請求権に基づく土地の留置権を行使することができない。

cf. 民法295条 留置権の内容
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cf. 最大判昭49・9・4(昭和44(オ)23  土地建物明渡請求) 全文

判示事項
 他人の権利の売主をその権利者が相続した場合と売主としての履行義務

裁判要旨
 他人の権利の売主をその権利者が相続し売主としての履行義務を承継した場合でも、権利者は、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右履行義務を拒否することができる。

不動産登記令4条 申請情報の作成及び提供

第4条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。


e-Gov 不動産登記令

 

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本条のただし書きは、一括申請の条件を定めています。

不動産登記規則35条 一の申請情報によって申請することができる場合

第35条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
 
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
 
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
 
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
 
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
 
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
 
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
 
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
 
八 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
 
九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
 
十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。


e-Gov 不動産登記規則

改正前民法284条 地役権の時効取得

第284条  土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
 
2  共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
 
3  地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。

 
cf. 民法284条 地役権の時効取得

民法284条 地役権の時効取得

第284条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
 
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
 
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。


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改正前民法284条 地役権の時効取得