第234条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
民法235条 境界線付近の建築の制限
第235条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
民法236条 境界線付近の建築に関する慣習
改正前民法470条 指図債権の債務者の調査の権利等
第470条 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査
する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があると
きは、その弁済は、無効とする。
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改正前民法471条 記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等
改正前民法472条 指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限
第472条 指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
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改正前民法473条 無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限
民法470条 併存的債務引受の要件及び効果
第470条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
新設
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
債務者(原債務者)と引受人の債務の関係は、連帯債務です。
もう一歩先へ 2項:
併存的債務引受は、債権者と引受人のみの契約ですることができますが、この場合、債務者(原債務者)の意思に反してもすることができます。保証契約に類似しています。
民法163条 所有権以外の財産権の取得時効
第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
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cf.最判昭43・10・8(借地権確認等請求) 全文
判示事項
土地賃借権の時効取得
裁判要旨
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる。
民法240条 遺失物の拾得
第240条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。