第723条 他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
民法417条 損害賠償の方法
第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
民法722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺
第722条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
cf. 民法417条 損害賠償の方法
名誉毀損の場合は例外的に、謝罪広告などの適当な処分を命ずることができます。
cf. 民法723条 名誉毀損における原状回復
判示事項
民法第七二二条第二項により被害者の過失を斟酌するについて必要な被害者の弁識能力の程度。
裁判要旨
民法第七二二条第二項により被害者の過失を斟酌するには、被害者たる未成年者が、事理を弁識するに足る知能を具えていれば足り、行為の責任を弁識するに足る知能を具えていることを要しないものと解すべきである。
「被害者に過失があったとき」には、被害者本人に過失があった場合だけでなく、被害者側の過失が認められる場合も含まれます。
cf. 最判昭34・11・26(昭和33(オ)866 損害賠償請求) 全文判示事項
一 刑事判決における過失の有無の判断と民事判決
二 慰藉料を請求する父母の一方に過失のある場合と民法第七二二条第二項
裁判要旨
一 自動車運転者が業務上過失致死被告事件の判決で過失を否定された場合でも、不法行為に関する民事判決ではその過失を否定しなければならぬものではない。
二 幼児の生命を害された慰藉料を請求する父母の一方に、その事故の発生につき監督上の過失があるときは、父母の双方に民法第七二二条第二項の適用があるものと解すべきである。
被害者側の過失とは、被害者と身分上ないしは社会生活上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいう。
cf. 最判昭42・6・27(昭和40(オ)1056 慰藉料請求) 全文判示事項
一 被害者本人が幼児である場合と民法第七二二条第二項にいう被害者の範囲
二 同条項にいう被害者の過失にあたらないとされた事例
裁判要旨
一 被害者本人が幼児である場合における民法第七二二条第二項にいう被害者の過失には、被害者側の過失をも包含するが、右にいわゆる被害者側の過失とは、被害者本人である幼児と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失をいうものと解するのが相当である。
二 保育園の保母が当該保育園の被用者として被害者たる幼児を監護していたにすぎないときは、右保育園と被害者たる幼児の保護者との間に、幼児の監護について保育園側においてその責任を負う旨の取極めがされていたとしても、右保母の監護上の過失は、民法第七二二条第二項にいう被害者の過失にあたらない。
判示事項
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において夫にも過失があるときと民法七二二条二項
裁判要旨
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法七二二条二項にいう被害者の過失として掛酌することができる。
判示事項
身体に対する加害行為によつて生じた損害について被害者の心因的要因が寄与しているときと民法七二二条二項の類推適用
裁判要旨
身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害が加害行為のみによつて通常発生する程度、範囲を超えるものであつて、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害賠償額を定めるにつき、民法七二二条二項を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができる。
判示事項
内縁の夫の運転する自動車に同乗中に第三者の運転する自動車との衝突事故により傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合にその賠償額を定めるに当たり内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することの可否
裁判要旨
内縁の夫が内縁の妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが衝突し,それにより傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合において,その損害賠償額を定めるに当たっては,内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる。
判示事項
損害賠償額の算定に当たって加害行為前から存在した被害者の疾患をしんしゃくすることの可否
裁判要旨
被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしんしゃくすることができる。
会社法施行規則224条 電磁的記録
第224条 法第二十六条第二項に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
会社法施行規則225条 電子署名
第225条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
一 法第二十六条第二項
二 法第百二十二条第三項
三 法第百四十九条第三項
四 法第二百五十条第三項
五 法第二百七十条第三項
六 法第三百六十九条第四項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
七 法第三百九十三条第三項
八 法第三百九十九条の十第四項
九 法第四百十二条第四項
十 法第五百七十五条第二項
十一 法第六百八十二条第三項
十二 法第六百九十五条第三項
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
会社法26条 定款の作成
第26条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
発起設立募集設立
会社計算規則22条 法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上
第22条 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)以上である場合 零
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額
2 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額以上である場合 零
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額
会社計算規則2条 定義
第2条 この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
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会社法施行規則116条 計算関係書類
第116条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。
一 法第四百三十二条第一項
二 法第四百三十五条第一項及び第二項
三 法第四百三十六条第一項及び第二項
四 法第四百三十七条
五 法第四百三十九条
六 法第四百四十条第一項及び第三項
七 法第四百四十一条第一項、第二項及び第四項
八 法第四百四十四条第一項、第四項及び第六項
九 法第四百四十五条第四項及び第五項
十 法第四百四十六条第一号ホ及び第七号
十一 法第四百五十二条
十二 法第四百五十九条第二項
十三 法第四百六十条第二項
十四 法第四百六十一条第二項第二号イ、第五号及び第六号
十五 法第四百六十二条第一項
会社法445条 資本金の額及び準備金の額
第445条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
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