それがパスワード? ~ ことばの道しるべ

onetwo

それがパスワード?

リートで書いてよ

”リートで書け”?

j 0 ( |{ $ 7 r 4 p

成功

ジョックストラップ?

股間のサポーター

そうね


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

That’s the code?
-Tat’s what he said.
-Jockstrap.

-Written in leetspeak.

-DON: What?

-In leetspeak?

-Oh, I got it. -j, 0…
left parentheses, pipe,
left brace, dollar, 7, r, 4, p.

It worked.

Jockstrap?

I’ve got them by the..

Nice.


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

 

”ケーキ分割”の本? ~ ことばの道しるべ

onetwo

”ケーキ分割”の本?

君ら数学者だろ?

ケーキで悩むな


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

Is this about the cake problem?

What’s the matter
with you mathematicians?

Cake is never a problem.


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

 

会社法206条の2 公開会社における募集株式の割当て等の特則

第206条の2 公開会社は、募集株式の引受人について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
 一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
 二 当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
 
2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
 
3 第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。
 
4 総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第二項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第一項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第二百五条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
 
5 第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
公開会社で新たな支配株主が誕生するような第三者割当てを規制。

募集新株予約権の発行についても同様の規制があります。
 
cf. 会社法244条の2 公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則

不動産登記法69条 死亡又は解散による登記の抹消

第69条 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。


e-Gov 不動産登記法

 

もう一歩先へ
原則は共同申請です。

cf. 不動産登記法60条 共同申請
 

民法91条 任意規定と異なる意思表示

第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
公の秩序に関しない規定任意規定公の秩序の関する規定強行規定と呼んでいます。
もう一歩先へ
効力の優先順位は次のようになります。

強行規定 > 意思表示(法律行為) > 慣習 > 任意規定

cf. 民法90条 公序良俗
cf. 民法92条 任意規定と異なる慣習

民法599条 使用貸借の借主による収去等

第599条 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
 
2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
 
3 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。


e-Gov 民法

民法621条 賃借人の原状回復義務

第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。


e-Gov 民法

 
改正前民法621条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

 
改正前民法616条 使用貸借の規定の準用改正前民法598条 使用貸借の借主による収去
 

民法1035条 居住建物の返還等

第1035条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
 
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。


e-Gov 民法

 

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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置

民法616条の2 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了

第616条の2 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。


e-Gov 民法

 
新設

 
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賃借物の一部滅失等により、その目的を達することができないときには、賃借人は契約を解除することができます。

cf. 民法611条2項 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等