民法117条 無権代理人の責任

第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
 
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
 二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
 三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。


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改正前民法117条 無権代理人の責任

もう一歩先へ 2項1号、2号:
無権代理人の責任を追求するには、原則として、善意・無過失が必要です。
もう一歩先へ 2項3号:
代理人としての行為自体が無効であれば、無権代理人としての責任は負わないと解されます。

意思能力のない者が代理人とした行為は無効なため、特に規定しなくとも、意思能力のない者は当然に無権代理人の責任を負いません。

cf. 民法3条の2 意思能力
 

民法819条 離婚又は認知の場合の親権者

第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
 
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
 
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
 
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
 
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
 
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。


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離婚定住 ~ ビザの道しるべ

日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」に該当する者を除きます。

 
次のいずれにも該当することが必要です。
 

  • 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
  • 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
  • 正常な婚姻関係・家庭生活があったこと
もう一歩先へ
配偶者と離婚した場合は、離婚してから14日以内に、出入国在留管理庁に、「配偶者に関する届出」を届出なければなりません。
cf. 入管法19条の16第3号 所属機関等に関する届出
参考 配偶者に関する届出@法務省
もう一歩先へ
日本人と離婚したときに、子供いる場合には「日本人実子扶養定住」、子供がいない場合には「離婚定住」を検討することになります。
もう一歩先へ
「日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでない」とは、例えば、申請書の記載や面接において、意思の疎通が可能であればよく、特定の日本語試験に合格していることまでは問いません。
もう一歩先へ
「正常な婚姻関係・家庭生活があったこと」とは、通常の夫婦として家庭生活を営んでいたことをいいます。別居していた期間があっても、3年程度以上、夫婦としての相互扶助、交流が継続して認められれば、これに該当します。
cf. 告示外定住(定住者告示に定めがないもの)とは ~ ビザの道しるべ
 
参考 入国・在留審査要領第12編

日本人実子扶養定住 ~ ビザの道しるべ

日本人の実子を看護・養育する者

 
次のいずれにも該当することが必要です。
 

  • 生計営むに足る資産又は技能を有すること
  • 日本人との間に出生した子を看護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること

  • 日本人の実子の親権者であること
  • 現に相当期間、実子を看護・養育していることが認められること

 

もう一歩先へ
「日本人の実子」は、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者をいいます。実子の日本国籍の有無は問いません。

日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。

cf. 民法779条 認知
もう一歩先へ
離婚の際の「親権」に注意をする必要があります。親権がなければ「日本人実子扶養定住」に該当しません。子供の親権は戸籍で確認することができます。また、子供を保育園等に入園させる等、子供をしっかり看護養育していることが重要です。

cf. 民法819条 離婚又は認知の場合の親権者
もう一歩先へ
「看護・養育」とは、親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。
 
cf. 告示外定住(定住者告示に定めがないもの)とは ~ ビザの道しるべ
 
参考 入国・在留審査要領第12編

戸籍法60条 認知の届出

第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 
 一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
 
 二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍


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民法733条 再婚禁止期間

第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合


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cf. 民法772条 嫡出の推定

民法772条 嫡出の推定

第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


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本条の要件を満たさない場合を、推定されない嫡出子、本条の要件を満たすが、夫が海外にいたとか、事実上の離婚状態であったとか等の、懐胎することが不可能な事実がある場合を、推定の及ばない子といいます。

推定される嫡出子の場合は -> 嫡出否認の訴え(民法774条~民法778条)

推定されない嫡出子、推定の及ばない子の場合は -> 親子関係不存在の訴え

嫡出推定が二重に及ぶ場合は -> 父を定める訴え民法773条

cf. 民法733条 再婚禁止期間