民法885条 相続財産に関する費用

第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。


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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法885条 相続財産に関する費用

改正前民法885条2項が削除されました。

民法965条 受遺者について相続人に関する規定の準用

第965条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。


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胎児は遺贈についてはすでに生まれたものとみなされます。また、受遺者について相続人の欠格事由の規定が準用されていますが、遺留分や代襲相続等の規定は準用されていません。

民法884条 相続回復請求権

第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。


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相続回復請求権自体は、相続権を害された相続人のための権利ですが、本条が適用されると5年で請求されなくなることから、表見相続人のための条文でもあります。
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cf. 最判平11・7・19(不当利得金請求事件) 全文

判示事項
 共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合に相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者が立証すべき事項

裁判要旨
 共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合において、相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、当該相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを立証すべきである。

民法843条 成年後見人の選任

第843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
 
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
 
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
 
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。


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cf. 民法7条 後見開始の審判

民法838条 後見の開始

第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
 
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
 
二 後見開始の審判があったとき。


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cf. 民法7条 後見開始の審判

もう一歩先へ 1号:
父母が離婚した場合に、親権者と定められた母が死亡したときは、生存している父が直ちに親権者となるのではなく、未成年者に対して親権を行うものがいなくなったものとして、未成年後見人が選任されることになります。

民法7条 後見開始の審判

第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。


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後見開始の審判に際し、成年後見人の選任は必要的ですが、成年後見監督人の選任は必要的ではありません。

cf. 民法8条 成年被後見人及び成年後見人

cf. 民法843条 成年後見人の選任

cf. 民法849条 後見監督人の選任
cf. 民法838条 後見の開始

cf. 老人福祉法32条 審判の請求

cf. 知的障害者福祉法28条 審判の請求

cf. 精神保健福祉法51条の11の2 審判の請求