民法728条 離婚等による姻族関係の終了

第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
 
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。


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もう一歩先へ 1項:
離婚により、配偶者と姻族関係は終了しますが、血族関係は終了しません。

cf. 民法725条 親族の範囲

従って、離婚した配偶者との間では相続することはありませんが、離婚後も親子の間では相続することになります。

もう一歩先へ 2項:
夫婦の一方が死亡した場合、親族関係を死亡という偶然の事情により終了させるのは酷であることから、姻族関係の終了の意思表示を必要とします。いわゆる「死後離婚」といわれます。

cf. 戸籍法96条 姻族関係の終了届

一方、離婚の場合は、偶然の事情ではなく、意思又は裁判に基づくため、当然に姻族関係は終了します。離婚するぐらいだから親族関係も継続したいと思っていないだろうということです。

民法727条 縁組による親族関係の発生

第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。


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もう一歩先へ
養子縁組により、法定血族関係が生じます。

養子の自然血族と養親との間においては、血族関係は生じません。
e.g. 養子の両親・兄弟と養親の間には血族関係は生じません。

e.g. 被相続人の子が養子で、その養子に縁組前に出生した子がある場合には、その子は養親との間に法定血族関係がなく、直系卑属に当たらないので、代襲相続権が認められません。

cf. 民法887条2項ただし書き 子及びその代襲者等の相続権

cf. 民法725条 親族の範囲

民法725条 親族の範囲

第725条 次に掲げる者は、親族とする。
 
 一 六親等内の血族
 
 二 配偶者
 
 三 三親等内の姻族


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もう一歩先へ
血族:血縁又は縁組によって生ずる親族関係。自然血族だけでなく、養子縁組による法定血族も含みます。

cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生
 
姻族:婚姻によって生ずる親族関係。夫と妻の両親との関係にように自己の配偶者の血族、又は自己の血族の配偶者をいいます。

  • 配偶者のいとこは4親等の姻族なので親族には含まれません。
  • 妻の親と夫の親とは姻族ではありません。
  • 配偶者は、血族でも姻族でもなく、親等もありません。

民法280条 地役権の内容

第280条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。


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もう一歩先へ
e.g.
  • 通行地役権
  • 水利地役権
  • 眺望地役権

民法378条 代価弁済

第378条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。


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民法383条 抵当権消滅請求の手続

第383条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
 
 一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
 
 二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
 
 三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面


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民法384条 債権者のみなし承諾

第384条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
 
 一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
 
 二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
 
 三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
 
 四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条第三項若しくは第六十八条の三第三項の規定又は同法第百八十三条第一項第五号の謄本が提出された場合における同条第二項の規定による決定を除く。)が確定したとき。


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民法374条 抵当権の順位の変更

第374条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
 
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。


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もう一歩先へ 2項:
抵当権の順位の変更の登記は、登記が効力要件であるので、仮登記をすることはできません。しかしながら、順位変更登記請求権を保全するための順位変更の保全仮登記はすることができます。
cf. 不動産登記法89条 抵当権の順位の変更の登記等

民法306条 一般の先取特権

第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
 
 一 共益の費用
 
 二 雇用関係
 
 三 葬式の費用
 
 四 日用品の供給


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もう一歩先へ
日はい人の葬式
もう一歩先へ
一般の先取特権は、全ての財産から優先弁済を受けるため、共益費用を除いて、特別の先取特権に劣後します。

cf. 民法329条2項 一般の先取特権の順位

民法329条 一般の先取特権の順位

第329条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。
 
2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。


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もう一歩先へ 2項:
  • 共益費用が何者にも優先します(抵当権・質権にも優先)。
  • 上記の場合以外は特別の先取特権が一般先取特権に優先します。