民法210条 公道に至るための他の土地の通行権

第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
 
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。


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もう一歩先へ 1項:
いわゆる囲繞地通行権。囲繞地通行権は袋地(囲まれた土地)の所有権さえ取得すれば、所有権の登記がなくても囲繞地(囲んでいる土地)の所有者に権利を主張できます。民法177条の例外?です。

囲繞地通行権自体の登記はありません。
cf.不動産登記法3条 登記することができる権利等

民法211条 公道に至るための他の土地の通行権(通行の場所及び方法等)

第211条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
 
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。


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民法213条 公道に至るための他の土地の通行権(分割によって公道に通じない土地が生じたとき)

第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
 
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。


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民法162条 所有権の取得時効

第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
 
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


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もう一歩先へ
所有の意思を持った占有は、自主占有ともいいますが、自主占有、善意、平穏、公然の要件は、民法186条1項で推定されます。


前後2つの時点における占有が立証されれば、その間の占有の継続が推定されます(民法186条2項)。

cf. 民法186条 占有の態様等に関する推定
もう一歩先へ
取得時効完成の効果は原始取得になります。承継取得とは異なります。

承継取得は、前主の権利を前提とした権利取得で、いわば、前主のシミも後者は継承します。相続や売買等、一般的な権利の取得のほぼ全ては承継取得です。

もう一歩先へ

原始取得

前主の権利の内容を前提としないで所有権を取得する場合をいいます。

民法158条 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予

第158条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
 
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。


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改正前民法民法158条 未成年者又は成年被後見人と時効の停止

もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
e.g. 時効の完成間際1月前に法定代理人がいなくなり、法定代理人が3月後に就職した場合、法定代理人が就職してから6月後に時効が進行を開始し、1月後に時効が完成します。

民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)

第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。


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もう一歩先へ
初日不算入の原則から、時効期間は占有開始日の翌日から計算することになりますが、時効の効果が遡るという起算日は占有開始日となります。

cf. 民法144条 時効の効力

cf. 民法162条 所有権の取得時効