民法162条 所有権の取得時効

第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
 
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


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所有の意思を持った占有は、自主占有ともいいますが、自主占有、善意、平穏、公然の要件は、民法186条1項で推定されます。


前後2つの時点における占有が立証されれば、その間の占有の継続が推定されます(民法186条2項)。

cf. 民法186条 占有の態様等に関する推定
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取得時効完成の効果は原始取得になります。承継取得とは異なります。

承継取得は、前主の権利を前提とした権利取得で、いわば、前主のシミも後者は継承します。相続や売買等、一般的な権利の取得のほぼ全ては承継取得です。

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原始取得

前主の権利の内容を前提としないで所有権を取得する場合をいいます。

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cf. 最判昭36・7・20(昭和34(オ)779 所有権移転登記手続履行請求) 全文

判示事項
 時効による不動産の所有権取得とその対抗要件。

裁判要旨
 不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないが、第三者の右登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもつて対抗しうるものと解すべきである。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:
cf. 最判昭53・3・6(昭和52(オ)658  土地所有権確認等) 全文

判示事項
 占有の承継が主張された場合と民法一六二条二項にいう占有者の善意・無過失の判定時点

裁判要旨
 不動産の占有主体に変更があつて承継された二個以上の占有が併せて主張された場合には、民法一六二条二項にいう占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りる。

民法158条 未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予

第158条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
 
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。


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改正前民法民法158条 未成年者又は成年被後見人と時効の停止

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もう一歩先へ 1項:
e.g. 時効の完成間際1月前に法定代理人がいなくなり、法定代理人が3月後に就職した場合、法定代理人が就職してから6月後に時効が進行を開始し、1月後に時効が完成します。

民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)

第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。


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初日不算入の原則から、時効期間は占有開始日の翌日から計算することになりますが、時効の効果が遡るという起算日は占有開始日となります。

cf. 民法144条 時効の効力

cf. 民法162条 所有権の取得時効

民法143条 暦による期間の計算

第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。


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改正前民法251条 共有物の変更

第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない


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cf. 民法251条 共有物の変更

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共有不動産上の根抵当権の確定請求は共有者全員でする必要があります。
確定請求は保存行為として単独で行い得るものではないからです。

cf. 民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求

cf. 民法252条ただし書き 共有物の管理

民法134条 随意条件

第134条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。


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気が向いたら売ってあげよう、というような契約は有効に成立しません。
このような場合は、債権者が履行を求めても債務者がこれを断れば効力は生じず、当事者に法的拘束力を生じさせる意思がないと考えて法律行為を無効とする趣旨です。

しかしながら、毎月小遣いをやるけど、気が向いたらストップする、というような契約は有効です。
気に入らなくなったら打ち切るというのは一応、契約の拘束力を発生させる意味があるからです。
そのため、随意条件でも解除条件の場合は有効になります。