民法125条 法定追認

第125条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

 一 全部又は一部の履行
 
 二 履行の請求
 
 三 更改
 
 四 担保の供与
 
 五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
 
 六 強制執行


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改正前民法125条 法定追認

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法定追認は、取消権者が取消権を有することを知っていたことは原則として不要です。

そのため、改正前民法の同条の「前条の規定により」を削除することによって、法定追認の要件は意思表示による追認の要件と異なるという判例(大判大正12年6月11日)の解釈が否定されることを避けています。

cf. 民法124条 追認の要件
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法定追認は、その前提に追認する意思があったんだろうと思われる場合に、追認の効果が発生します。

例えば未成年者がバイクを買った場合に、子供がバイクを買ったということを知りながら、保護者がバイクを受けった場合は、受け取った行為そのものが追認を意味すると見ても十分です。少なくとも契約を取消すのならば、取消すことと矛盾するような態度は取引の安全を害します。

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詐欺・強迫・制限行為能力等、取消しができる場合に、これを取消すことによってその者を保護するという趣旨を実現するために、相手方の一方的な意思によっては追認が生じることのないようになっています。

民法113条 無権代理

第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
 
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない


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民法114条 無権代理の相手方の催告権

第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。


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本条の催告権は善意・悪意を問いません。

民法111条 代理権の消滅事由

第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
 一 本人の死亡
 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
 
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。


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代理権の消滅事由で、法定代理と任意代理で異なるのは、本人(委任者)の破産です。

cf. 民法653 委任の終了事由

民法545条 解除の効果

第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
 
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
 
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。


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改正前民法545条 解除の効果

もう一歩先へ 2項:
不当利得の一般原則(703条、704条)と異なり、金銭の受領者が善意であっても利息の返還が義務付けられています。

cf. 民法703条 不当利得の返還義務
cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等
 
もう一歩先へ 1項ただし書き:
cf. 最判昭33・6・14(昭和31(オ)32  不動産所有権移転登記手続等請求) 全文

判示事項
 不動産の売買の合意解除の場合と未登記の転得者の債権者代位による登記請求の許否

裁判要旨
 甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない

Un pas de plus !
cf. 最判昭51・2・13(昭和49(オ)1152  損害賠償請求) 全文

判示事項
 売買契約が民法五六一条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務

裁判要旨
 売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法五六一条により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。

cf. 民法561条 他人の権利の売買における売主の義務

民法95条 錯誤

第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる
 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
 
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
 
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
 
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。


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改正前民法95条 錯誤

もう一歩先へ 1項:
cf. 民法126条 取消権の期間の制限

契約が取り消された場合には、債務が存在しないことになり、債務不履行に基づく損害賠償請求はすることができません。

もう一歩先へ 2項:
いわゆる「動機の錯誤」の場合です。「表示」には、黙示の表示:言うまでもなくわかってるでしょ!というくらいの状況も含まれます。

cf. 民法412条の2 履行不能
もう一歩先へ 3項:
本条は表意者を保護するための規定ですが、表意者に重大な過失がある場合には、保護に値しなくなるとされ、取消しの主張ができなくなります。

また、相手方が錯誤につき知っていた場合などは、相手方を保護する必要はないと考えられるため、取消しの主張は制限されません。

もう一歩先へ 4項:
錯誤についての第三者保護規定の要件は、「善意・無過失」となっていますが、虚偽表示(民法94条)の場合は、単に「善意」とされています。

これは虚偽の意思表示をした者に比べれば、錯誤による意思表示をした者の方が責められるべき事情が小さいため、錯誤についての第三者保護規定の要件の方がより厳しくなっているものと考えられます。

cf. 民法707条1項 他人の債務の弁済

民法96条 詐欺又は強迫

第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
 
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
 
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。


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改正前民法96条 詐欺又は強迫

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭47・9・7(昭和46(オ)1127 登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求) 全文

判示事項
 売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務と同時履行

裁判要旨
 売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあると解するのが相当である。

cf. 民法121条 取消しの効果
cf. 民法121条の2 原状回復の義務
cf. 民法533条 同時履行の抗弁
cf. 民法546条 契約の解除と同時履行
もう一歩先へ 3項:
虚偽の意思表示をした者(民法94条)に比べれば、詐欺による意思表示をした者は帰責性が小さいと考えられるため、虚偽表示の第三者保護規定は「善意」とされていますが、詐欺の場合には、「善意・無過失」とされています。

民法94条 虚偽表示

第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
 
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


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もう一歩先へ 2項:
民法94条2項の適用要件~第三者の意義

  • 当事者及び包括承継以外の者で
  • 虚偽表示による法律行為の存在を前提として
  • 新たに独立の利害関係を有するに至った者

=虚偽表示による外観を信頼して取引をした者
また、この第三者の保護要件は「善意」であれば足り、対抗要件たる登記は不要です。