第30条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
cf. 戸籍法94条 失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合の届出
cf. 失踪宣告@裁判所 cf. 失踪宣告の申立書@裁判所 cf. 失踪宣告手続の流れ@裁判所