改正前民法1044条 代襲相続及び相続分の規定の準用

第1044条 第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条第九百一条第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する

 

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本条文は削除されました。

改正相続法は、2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

改正前民法1029条 遺留分の算定

第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
 
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。


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cf. 民法1043条 遺留分を算定するための財産の価額

改正前民法1030条 遺留分の算定に関する贈与

第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする

 
cf. 民法1044条 遺留分を算定するための財産の価額(贈与に関して)

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本条の「相続開始前の一年間にしたものに限り」とする規定は、相続人以外の第三者に対して贈与された場合に適用されます。

相続人に対して生前贈与がされた場合には、その時期を問わず原則としてそのすべてが遺留分を算定するための財産の価額に算入されます。

cf. 改正前民法1044条 代襲相続及び相続分の規定の準用
cf. 改正前民法903条 特別受益者の相続分

民法299条 留置権者による費用の償還請求

第299条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
 
2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる


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もう一歩先へ 1項:
牛の治療費について留置権がある場合、牛のエサ代とかの費用も請求できます。

民法583条 買戻しの実行

第583条 売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
 
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


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民法166条 債権等の消滅時効

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
 
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
 
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。


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改正前民法166条 消滅時効の進行等

改正前民法167条 債権等の消滅時効

改正前民法168条 定期金債権の消滅時効

改正前民法169条 定期給付債権の短期消滅時効

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e.g.改正前民法では、商品の売掛代金債権については短期消滅時効の対象となっており、2年で消滅時効が完成するとされていましたが(改正前民法173条1号)、改正民法においてはこれらの短期消滅時効を定める規定を削除したため、改正民法の適用を受ける場合は、商品の売掛代金債権についても、消滅時効期間は2年ではなく、原則5年ということになります。

cf. 改正前民法173条1号 二年の短期消滅時効

なお、施行日(2020年4月1日)より前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例(改正前民法)によるとの経過措置が設けられています(改正債権法附則10条4項)。

cf. 改正債権法附則10条4項 時効に関する経過措置

改正債権法附則10条 時効に関する経過措置

第10条 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。
 
3 新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。
 
4 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
契約等の法律行為によって債権が生じた場合については、「その原因である法律行為」がされた時点が改正後民法の適用の基準時となります。

よって、契約に基づいて停止条件付債権が発生した場合には、停止条件成就時ではなく、契約の締結時が基準となります。

また、例えば、賃貸借契約の賃借人が必要費を支出した場合における賃借人の賃貸人に対する必要費償還請求権などは、契約が「原因である法律行為」に当たり、契約の締結時が基準になります。

cf. 改正債権法附則35条 不法行為等に関する経過措置