民法470条 併存的債務引受の要件及び効果

第470条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
 
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
 
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
 
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。


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もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
債務者(原債務者)と引受人の債務の関係は、連帯債務です。
もう一歩先へ 2項:
併存的債務引受は、債権者と引受人のみの契約ですることができますが、この場合、債務者(原債務者)の意思に反してもすることができます。保証契約に類似しています。