民法1038条 配偶者による使用

第1038条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
 
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
 
3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。


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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ 1項・2項:
配偶者短期居住権は、建物を無償で使用することができる権利であるため、使用貸借とその性質が類似していることから、使用貸借に関する594条1項・2項と同様の趣旨の規定となっています。

cf. 民法594条 使用貸借の借主による使用及び収益
もう一歩先へ 3項
配偶者短期居住権の消滅請求については、使用貸借に関する594条3項と同じく、無催告ですることができます。

cf. 民法594条 使用貸借の借主による使用及び収益

配偶者居住権の消滅請求については、配偶者に対する是正の催告を必要なものとしています。
これは配偶者は自らの具体的相続分において配偶者居住権をしていることと、配偶者居住権は審判での設定も認められているなど、必ずしも当事者間の信頼関係に基づくものとはいえないこと等を考慮したものです。

cf. 民法1032条4項 配偶者による使用及び収益

民法1030条 配偶者居住権の存続期間

第1030条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。


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改正前民法1030条 遺留分の算定に関する贈与

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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ ただし書:
配偶者居住権の存続期間が定められた場合には、その延長や更新をすることができるとする規定はありません。

しかしながら、期間満了時に、当事者間で改めて賃貸者契約や使用貸借契約を締結することはできます。
 
cf. 民法601条 賃貸借
cf. 民法593条 使用貸借
 
配偶者居住権の存続期間について別段の定めをした場合でも、その期間中に配偶者が死亡した場合は、その時点で終了します。

cf. 民法1036条->民法597条3項 使用貸借及び賃貸借の規定の準用
 
配偶者の死亡より配偶者居住権が消滅した場合の登記は、居住建物の所有者が単独で申請することができます。

cf. 不動産登記法69条 死亡又は解散による登記の抹消
もう一歩先へ 配偶者居住権の登記申請書記載例@法務局:

民法1033条 居住建物の修繕等

第1033条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
 
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
 
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。


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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ 3項:
賃貸借に同様の規定があります。

cf. 民法615条 賃借人の通知義務

民法1034条 居住建物の費用の負担

第1034条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
 
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。


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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
 
もう一歩先へ 1項:
「通常の必要費」は、使用貸借に関する「通常の必要費」と同一の概念です。

cf. 民法595条1項 使用貸借の借用物の費用の負担

配偶者居住権が設定されている居住建物の固定資産税は「通常の必要費」として、配偶者の負担となります。
しかしながら、固定資産税の納税義務者は固定資産の所有者とされているため、配偶者居住権が設定されている場合でも、居住建物の所有者が納税義務者になります。

cf. 地方税法343条1項 固定資産税の納税義務者等

よって、居住建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に対し求償することができることになります。

改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置

第10条 第二条の規定による改正後の民法(次項において「第四号新民法」という。)第千二十八条から第千四十一条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。
 
2 第四号新民法第千二十八条から第千三十六条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。


改正相続法@衆議院

 

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「第4号施行日」とは2020(令和2)年4月1日です。
 
cf. 改正相続法附則1条 施行期日

もう一歩先へ 2項:
第4号施行日前に作成された遺言に配偶者の居住に関する権利についての記載がある場合、その解釈について紛争が生じるおそれがあるので、配偶者居住権に関する規定は、第4号施行日前にされた遺贈には適用しないこととしています。

民法1031条 配偶者居住権の登記等

第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
 
2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。


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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ 1項:
配偶者居住権の設定の登記は、配偶者と居住建物の所有者が共同で申請をするのが原則です。

cf. 不動産登記法60条 共同申請

居住建物の所有者が登記に協力しない場合には、配偶者は、登記義務の履行を求める訴えを提起し、これを認容する判決が確定すれば、判決に基づき、単独で登記をすることができます。

cf. 不動産登記法63条 判決による登記等
もう一歩先へ 2項:
配偶者居住権を第三者に対抗するには、配偶者居住権の設定の登記をする必要があります。

cf. 民法605条 不動産賃貸借の対抗力

民法1036条 使用貸借及び賃貸借の規定の準用

第1036条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。


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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置

民法1032条 配偶者による使用及び収益

第1032条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
 
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
 
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
 
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。


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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ 1項ただし書き:
居住の用に供していた部分を営業の用に供するなどの、逆の用法変更は認められず、この場合は用法遵守違反となります。
もう一歩先へ 2項:
配偶者居住権は帰属上の一身専属権なので、その帰属主体は配偶者に限定され、これを譲渡することはできません。
 
配偶者が死亡した場合は、配偶者居住権は消滅(民法1036条 -> 民法597条3項)して、相続の対象にはなりません。

cf. 民法1036条 使用貸借及び賃貸借の規定の準用
cf. 民法597条3項 期間満了等による使用貸借の終了
 
もう一歩先へ 3項:
配偶者の家族や家事使用人は占有補助者にすぎす独立の占有を有しないと考えられているため、これら者を同居させても第三者に居住建物を使用収益させたことにはなりません。
もう一歩先へ 4項:
配偶者居住権の譲渡禁止(本条2項)に違反しただけでは消滅請求はできません。第三者に使用収益させて初めて配偶者居住権の消滅請求ができます。

cf. 民法612条 賃借権の譲渡及び転貸の制限

配偶者短期居住権の消滅請求(民法1038条3項)とは異なり、配偶者に対する是正の催告を必要としています。

cf. 民法1038条3項 配偶者による使用

民法1014条 特定財産に関する遺言の執行

第1014条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
 
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
 
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
 
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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民法1014条 特定財産に関する遺言の執行

もう一歩先へ 2項:
相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)がされば場合には、不動産登記法63条2項により、遺言執行者は単独で相続登記をすることができます。

cf. 不動産登記法63条2項 判決による登記等

受益の相続人が相続登記をすることは「遺言の執行を妨げる行為」(民法1013条1項)に当たらないので、遺言執行者がいる場合でも、受益の相続人は単独で相続登記をすることができます。

cf. 民法1013条1項 遺言の執行の妨害行為の禁止
もう一歩先へ 3項:
預貯金債権を目的とする特定財産承継遺言がされた場合の遺言執行者の権限を定めたものです。預貯金債権が遺贈された場合については適用されません。

預貯金債権が遺贈された場合の遺言執行者の権限については、解釈に委ねられると考えられます。

民法839条 未成年後見人の指定

第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
 
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。


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もう一歩先へ
遺言で未成年後見人を指定した者が死亡した場合、そのときに遺言の効力は生じます。遺言で指定された未成年後見人はその就職の日から10日以内に遺言書とともに市区町村長に届出しなければなりません。

cf. 戸籍法81条 遺言による未成年後見人の届出