第987条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を負うことになるので、「相続の承認又は放棄をすべき期間」の規定が適用されるため、本条は、特定遺贈に適用されますが、包括遺贈には適用されません。
cf. 民法990条 包括受遺者の権利義務 cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間