改正前民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済

第957条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
 
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。


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改正前民法958条 相続人の捜索の公告

第958条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。


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cf. 特許法76条 相続人がない場合の特許権の消滅

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cf. 民法958条 権利を主張する者がない場合

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日

改正前民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与

第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。


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相続人がない場合、相続持分は特別縁故者と他の共有者のいずれに属するか。

民法959条(相続財産の国庫への帰属)と本条では、本条が優先適用されますが、民法255条は民法959条の例外規定にすぎないことと、被相続人の意思を尊重すべきであるとして、判例は、民法255条より本条を優先するとしています。

cf. 民法255条 持分の放棄及び共有者の死亡

cf. 民法959条 残余財産の国庫への帰属
 
もう一歩先へ 1項:
法人も特別縁故者として相続財産の分与を受けることがことができます。

民法944条 財産分離の請求後の相続人による管理

第944条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
 
2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。


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民法919条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

第919条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
 
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
 
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
 
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
制限能力・詐欺・強迫による取消し、錯誤の主張ができます。後見監督人の同意がない場合の取消しもできます。