第953条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。
改正前民法954条 相続財産の管理人の報告
第954条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
改正前民法955条 相続財産法人の不成立
第955条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
改正前民法956条 相続財産の管理人の代理権の消滅
第956条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
改正前民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
改正前民法958条 相続人の捜索の公告
削除第958条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
cf. 民法958条 権利を主張する者がない場合
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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号) 成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
改正前民法958条の2 権利を主張する者がない場合
改正前民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与
第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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相続人がない場合、相続持分は特別縁故者と他の共有者のいずれに属するか。
民法959条(相続財産の国庫への帰属)と本条では、本条が優先適用されますが、民法255条は民法959条の例外規定にすぎないことと、被相続人の意思を尊重すべきであるとして、判例は、民法255条より本条を優先するとしています。
cf. 民法255条 持分の放棄及び共有者の死亡 cf. 民法959条 残余財産の国庫への帰属 もう一歩先へ 1項:
法人も特別縁故者として相続財産の分与を受けることがことができます。
民法959条 残余財産の国庫への帰属
民法944条 財産分離の請求後の相続人による管理
第944条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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