民法896条 相続の一般的効力

第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない


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cf. 戸籍法86条 死亡の届出

民法882条 相続開始の原因

第882条 相続は、死亡によって開始する。


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もう一歩先へ
相続開始の原因には、自然的死亡、失踪宣告、認定死亡の3つがあります。
 
cf. 民法31条 失踪の宣告の効力
cf. 戸籍法89条 事変による死亡の報告
 
所在不明等の高齢者については、職権による死亡の戸籍記載の取扱いがなされています。いわゆる高齢者職権削除。高齢者職権削除は、単に戸籍行政上の便宜に基づくものであって、死亡という法的効果を生ずるものではありません。

cf. 戸籍法44条3項 届出の催告
cf. 戸籍法24条2項 職権による戸籍訂正
cf. 相続税法27条 相続税の申告書