第25条 抵当証券ノ所持人ハ元本ノ一部又ハ利息ノ支払アリタルトキハ証券ニ其ノ金額及受領ノ年月日ヲ記載シ且之ニ記名捺印スルコトヲ要ス
抵当証券法14条 抵当証券の発行があったときの抵当権と債権の処分
第14条 抵当証券ノ発行アリタルトキハ抵当権及債権ノ処分ハ抵当証券ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
2 抵当権ト債権トハ分離シテ之ヲ処分スルコトヲ得ズ
抵当証券法15条 抵当証券の譲渡
第15条 抵当証券ノ譲渡ハ裏書ニ依リテ之ヲ為ス
2 手形法第十三条第一項ノ規定ハ前項ノ裏書ニ之ヲ準用ス尚其ノ裏書ニハ被裏書人ノ氏名又ハ商号、裏書人ノ住所及裏書ノ年月日ヲ記載スルコトヲ要ス
民法362条 権利質の目的等
第362条 質権は、財産権をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
民法265条 地上権の内容
第265条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
民法388条 法定地上権
第388条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲
第370条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
民法375条 抵当権の被担保債権の範囲
第375条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
民法398条の2 根抵当権
第398条の2 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
不動産登記規則150条 権利の変更の登記又は更正の登記
第150条 登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
