司法書士法29条 業務の範囲

第29条 司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
 一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
 二 簡裁訴訟代理等関係業務
 
2 簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。


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民法466条 債権の譲渡性

第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
 
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
 
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
 
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。


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改正前民法466条 債権の譲渡性

もう一歩先へ 4項:
相当期間内に履行がなかったときには、以後は、譲受人は、譲渡人を介して債権の回収を図るのではなく、直接債務者に対して支払を求め、強制執行等を行うことができます。

民法466条の2 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

第466条の2 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
 
2 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
 
3 第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。


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cf. 改正前民法494条 供託

もう一歩先へ 1項:
  • 譲渡制限特約が付された金銭債権が譲渡された場合には、債務者は、当然に、供託をすることができるとされています。
  • この供託は、債務の履行地の供託所が管轄するとされていますが、債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合には、譲受人の現在の住所地のほか、譲渡人の現在の住所地の供託所も管轄することになります。
  • 譲渡制限特約が付された債権が二重譲渡された場合において、この供託をする場合には、債務者は、先に第三者対抗要件を具備した譲受人を被供託者として供託することになりますが、先に第三者対抗要件を具備した譲受人がどちらかがわかならない場合は、この供託と債権者不確知を原因とする弁済供託(民法494条 供託)との混合供託をすることが可能であると解されます。
    cf. 民法494条 供託
もう一歩先へ 3項:

改正前民法545条 解除の効果

第545条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
2  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
 
3  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

 
cf. 民法545条 解除の効果

民法466条の3 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

第466条の3 前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。


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もう一歩先へ
譲受人が債務者に供託するよう請求した場合は、請求後に債務者がした譲渡人に対する弁済は譲受人に対抗することができません。

cf. 民法468条2項 債権の譲渡における債務者の抗弁

そして、譲受人のみがその還付を請求することができます(後段が準用する民法466条の2第3項)。

cf. 民法466条の2第3項 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
もう一歩先へ
破産手続と異なり、再生手続や更生手続については、共益債権として保護されると考えられるため、このような供託請求の規定はありません。

民法466条の4 譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え

第466条の4 第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
 
2 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。


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民法466条の5 預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力

第466条の5 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
 
2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。


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新設

 
もう一歩先へ 1項:
当事者間の特約により禁止された譲渡がされた場合には、譲渡は無効となるとしています。

民法466条の6 将来債権の譲渡性

第466条の6 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
 
2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
 
3 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。


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改正前民法468条 指名債権の譲渡における債務者の抗弁

第468条  債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
 
2  譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

 
cf. 民法468条 債権の譲渡における債務者の抗弁

もう一歩先へ 1項:
異議をとどめない承諾の制度は廃止されました。