民法670条の2 組合の代理

第670条の2 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
 
3 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。


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新設

改正前民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任

第672条  組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
 
2  前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

 
cf. 民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任

民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任

第672条 組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
 
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。


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改正前民法672条 業務執行組合員の辞任及び解任 

民法673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

第673条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。


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改正前民法673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査

民法674条 組合員の損益分配の割合

第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
 
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。


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