改正債権法附則35条 不法行為等に関する経過措置

第35条 旧法第七百二十四条後段(旧法第九百三十四条第三項(旧法第九百三十六条第三項、第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。
 
新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。


改正債権法@法務省

 

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
 
もう一歩先へ 1項:
改正後民法の施行日において除斥期間が既に経過していなければ、改正後民法が適用されて、その損害賠償請求権については長期の権利消滅期間は消滅時効期間と扱われます。
もう一歩先へ 2項:
不法行為の被害者保護を優先する必要がある等の観点から、改正後民法の施行日において既に3年の時効が完成していなければ、改正後民法を適用します。
本来の消滅時効期間が経過していた場合でも、中断・停止事由によって消滅時効の完成が猶予等されていた場合にも改正後民法が適用されます。
cf. 改正債権法附則10条 時効に関する経過措置

改正債権法附則34条 贈与等に関する経過措置

第34条 施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。
 
2 前項の規定にかかわらず、新法第六百四条第二項の規定は、施行日前に賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその契約の更新に係る合意がされるときにも適用する。
 
3 第一項の規定にかかわらず、新法第六百五条の四の規定は、施行日前に不動産の賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその不動産の占有を第三者が妨害し、又はその不動産を第三者が占有しているときにも適用する。


改正債権法@法務省

 

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

改正債権法附則25条 弁済に関する経過措置

第25条 施行日前に債務が生じた場合におけるその債務の弁済については、次項に規定するもののほか、なお従前の例による。
 
2 施行日前に弁済がされた場合におけるその弁済の充当については、新法第四百八十八条から第四百九十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。


改正債権法@法務省

 

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
 
もう一歩先へ 2項:
施行日前に生じた債務と施行日後に生じた債務との間で弁済の充当が問題となる場合には、改正前民法と改正後民法のどちらが適用される定まりません。
そのため、施行日前に弁済がされた場合については、改正前民法を適用しています。

相殺の充当についても同様に、施行日前に相殺の意思表示がされた場合については、改正前民法を適用しています。

cf. 改正債権法附則26条4項 相殺に関する経過措置

改正債権法附則26条 相殺に関する経過措置

第26条 施行日前にされた旧法第五百五条第二項に規定する意思表示については、なお従前の例による。
 
2 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権を受働債権とする相殺については、新法第五百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
3 施行日前の原因に基づいて債権が生じた場合におけるその債権を自働債権とする相殺(差押えを受けた債権を受働債権とするものに限る。)については、新法第五百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
4 施行日前に相殺の意思表示がされた場合におけるその相殺の充当については、新法第五百十二条及び第五百十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。


改正債権法@法務省

 

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
 

改正債権法附則17条 債務不履行の責任等に関する経過措置

第17条 施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。附則第二十五条第一項において同じ。)におけるその債務不履行の責任等については、新法第四百十二条第二項、第四百十二条の二から第四百十三条の二まで、第四百十五条第四百十六条第二項、第四百十八条及び第四百二十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
新法第四百十七条の二新法第七百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に生じた将来において取得すべき利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、適用しない。
 
3 施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
4 施行日前にされた旧法第四百二十条第一項に規定する損害賠償の額の予定に係る合意及び旧法第四百二十一条に規定する金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨の予定に係る合意については、なお従前の例による。
 

改正債権法@法務省

 

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

改正債権法附則21条 保証債務に関する経過措置

第21条 施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
 
2 保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。
 
3 公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第二項及び第四百六十五条の七(これらの規定を新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。

 

もう一歩先へ 2項、3項:

公証人による保証意思の確認手続について

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は一定の例外がある場合を除き,事前に公正証書が作成されていなければ無効となりますが,施行日から円滑に保証契約の締結をすることができるよう,施行日前から公正証書の作成を可能とすることとされています。この規定は平成32年(2020年)3月1日から施行されます。

cf. 改正債権法附則1条3号 施行期日

cf. 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

改正債権法附則33条 定型約款に関する経過措置

第33条 新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。
 
2 前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。
 
3 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。


改正債権法@法務省

 

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
もう一歩先へ 1項:
施行日前に締結された定型取引に係る契約についても、改正後の民法を適用されますが、改正前の規定によって生じた効力は妨げられません(新法主義)。
もう一歩先へ 2項、3項:
定型約款に関しては、施行日前に締結された契約にも、改正後の民法が適用されますが、平成30年(2018年)4月1日から、施行日前(令和2年(2020年)3月31日まで)に反対の意思表示をすれば、改正後の民法は適用されないこととされています。

cf. 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について@法務省
もう一歩先へ 3項: