民法423条の6 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知

第423条の6 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。


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民法423条の7 登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権

第423条の7 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。


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民法186条 占有の態様等に関する推定

第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
 
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。


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cf. 民法162条 所有権の取得時効

cf. 民法192条 即時取得

もう一歩先へ
  • 平穏⇒敷地の周りに高い壁を立てての占有は平穏ではありません。
  • 公然⇒地中にある埋蔵物は公然ではないので、時効にはかからず、その所有者の子孫のものとなります。

司法書士法44条の3 裁判所による監督

第44条の3 司法書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 
3 司法書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
 
4 法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。


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民法589条 利息

第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
 
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。


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改正前民法589条 消費貸借の予約と破産手続の開始

 
もう一歩先へ
消費貸借契約(民法587条 消費貸借)に基づく貸金返還請求権と利息特約(本条)に基づく利息請求権は実体法上別個の請求権なので、訴訟物は複数となります。
もう一歩先へ 1項:
民法では、特約がなければ、利息を請求することができませんが、商人間においては、特約がなくても法定利息を請求することができます。

cf. 商法513条 利息請求権

改正債権法附則15条 債権の目的に関する経過措置

第15条 施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
 
もう一歩先へ 1項:
法定利率に関する経過措置については、施行日前に利息が生じた場合にはその利息を生ずべき債権(元本債権)については改正前の年5%を適用しています。

cf. 改正前民法404条 法定利率

民法153条 時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

第153条 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
 
2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
 
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。


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改正前民法148条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲

改正前民法412条 履行期と履行遅滞

第412条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
 
2  債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
 
3  債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

 
cf. 民法412条 履行期と履行遅滞