民法5条 未成年者の法律行為

第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


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もう一歩先へ 1項:
これは法定代理人に包括代理権を与える趣旨であり、日常生活に関する法律行為であっても法定代理人の同意は必要となります。

cf. 民法9条 成年被後見人の法律行為

民法962条 遺言能力(制限能力制度の廃除)

第962条 第五条第九条第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。


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もう一歩先へ
遺言は本人の独立の意思に基づくことを要するので、制限能力の制度は適用されません。代理も許されません。

e.g. 成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことができません。

cf. 民法973条 成年被後見人の遺言

cf. 民法961条 遺言能力(未成年者について)

民法951条 相続財産法人の成立

第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。


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もう一歩先へ
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の帰属先の存否そのものが不明であることから、無主物の状態となることを避けるために、民法は、相続財産そのものを法人と擬制しました。

相続財産法人は、「相続人のあることが明らかでない」「相続財産」について、「相続開始と同時」に、法律上当然に成立します。
法人設立のための手続等は不要です。

改正前民法952条 相続財産の管理人の選任

第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
 
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。


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cf. 民法952条 相続財産の清算人の選任

cf. 民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済