戸籍法52条 嫡出子等の出生の届出

第52条 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
 
2 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
 
3 前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
 第一 同居者
 第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
 
 4 第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。


e-Gov 戸籍法

 
 
cf. 出生届@法務省

戸籍法49条 出生の届出

第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
 
2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
 一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
 二 出生の年月日時分及び場所
 三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
 四 その他法務省令で定める事項
 
3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。


e-Gov 戸籍法

 
cf. 出生届@法務省

商業登記法30条 商号の譲渡又は相続の登記

第30条 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によってする。
 
2 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第十五条第一項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。
 
3 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。


e-Gov 商業登記法

 

もう一歩先へ 3項:
商号は相続の目的となります。

改正相続法附則1条 施行期日

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 一 附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日
 
 二 第一条中民法第九百六十八条第九百七十条第二項及び第九百八十二条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 
 三 第一条中民法第九百九十八条第千条及び第千二十五条ただし書の改正規定並びに附則第七条及び第九条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日
 
 四 第二条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条及び第二十三条から第二十六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 
 五 第三条中家事事件手続法第三条の十一及び第三条の十四の改正規定並びに附則第十一条第一項の規定 人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第20号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日


改正相続法@衆議院

 

もう一歩先へ 1条本文、1号:
公布の日

 
平成30(2018)年7月13日(法律第72号)

参考 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案@法務省

附則1条本文の政令で定める日

 
令和元(2019)年7月1日

もう一歩先へ 2号:
附則2号の公布の日から起算して6月を経過した日

 
平成31(2019)年1月13日

自筆証書遺言の方式緩和(民法968条)に関する規定については、平成31(2019)年1月13日から施行されることになります。

もう一歩先へ 3号:
第3号施行日

 
令和2(2020)年4月1日

参考 民法の一部を改正する法律案@法務省

債権法改正法の施行に伴い規定を整備するものについては、令和2(2020)年4月1日から施行されることになります。

もう一歩先へ 4号:
第4号の政令で定める日

 
令和2(2020)年4月1日

配偶者の居住の権利に関する規定(民法1028条から民法1041条)については、令和2(2020)年4月1日から施行されることになります。

もう一歩先へ 5号:
人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日

 
平成31(2019)年4月1日

参考 人事訴訟法等の一部を改正する法律について@法務省
 

民法1046条 遺留分侵害額の請求

第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
 
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
 一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
 二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
 三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額


e-Gov 民法

 
施行日 2019年7月1日

cf. 改正相続法の施行期日

2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。遺留分を侵害する生前贈与が施行日以前に行われていたとしても、相続の開始が施行日以降であれば、本条文が適用されます。

施行日前に開始された相続については、改正前の制度である遺留分減殺請求の対象となります。

改正前民法1031条 遺贈又は贈与の減殺請求

改正前民法1042条 減殺請求権の期間の制限

もう一歩先へ
改正前民法では、遺留分減殺請求権の法的性質は物権的請求権であり、遺留分減殺請求権を行使することにより、生前贈与や遺贈の対象となる財産が共有関係になっていましたが、遺留分侵害額請求という債権的請求権に変更されたため、遺留分侵害に対しては金銭の支払を行えば足りることとなりました。
もう一歩先へ 形成権としての遺留分侵害額請求権の期間制限:
もう一歩先へ 遅延損害金:
遺留分侵害額請求権は、具体的な金額を示して請求をした場合に、発生した金銭債務については、期限の定めのない債務となり、履行を請求した時点から履行遅滞に陥ることになります。

cf. 民法412条3項 履行期と履行遅滞
cf. 民法1047条5項 受遺者又は受贈者の負担額
もう一歩先へ 遺留分侵害額請求権により生じた金銭債権の消滅時効:
改正債権法施行前においては10年間の消滅時効、

cf. 改正前民法167条1項 債権等の消滅時効
cf. 改正債権法附則10条4項 時効に関する経過措置

改正債権法施行後においては5年間の消滅時効にかかります。
(相続の開始が改正債権法の施行日前であっても、遺留分侵害額請求権(形成権)の行使が施行日後にされた場合には、改正債権法の規定が適用されて、時効期間が5年となります。)

cf. 民法166条1項1号 債権等の消滅時効

改正債権法の施行日は令和2(2020)年4月1日です。

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
もう一歩先へ 1項:
遺留分侵害額請求権は、受遺者・受贈者に遺留分侵害額相当の金銭の支払請求を認めるものなので、転得者に対しての請求は認められません
もう一歩先へ 2項:

遺留分侵害額 = 遺留分
 − 遺留分権利者の特別受益の額
 − 遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の額
 + 遺留分権利者が相続によって負担する債務の額

cf. 民法1043条 遺留分を算定するための財産の価額
もう一歩先へ
cf. 最判平21・3・24(持分権移転登記手続請求事件) 全文
当該判決の考え方は、本条2項3号に明文化されました。すなわち、「899条の規定により遺留分権利者が承継する債務」と定めることで、相続分指定があった場合の「遺留分権利者承継債務」の額は、指定相続分相当の額であることを明らかにしています。

判示事項
 相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否

裁判要旨
 相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。

改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
 
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
 
3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる


e-Gov 民法

 
改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

cf. 民法907条 遺産の分割の協議又は審判

もう一歩先へ
施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

もう一歩先へ 1項:
民法上、分割の時期は、「いつでも」できます。期限はありません。

遺産分割協議には、共同相続人全員が参加しなければなりません。また、遺産分割協議の解除も全員でする必要があります。

もう一歩先へ 2項:
裁判所への分割請求は消滅時効にかかりません。

cf. 家事事件手続法245条 管轄等

cf. 家事事件手続法191条 管轄

民法909条 遺産の分割の効力

第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
第三者と遺産分割の当事者の関係については、解除と同じように、遺産分割前は権利保護要件、遺産分割後は対抗要件の問題となります。
もう一歩先へ
cf. 最判昭46・1・26(持分更正登記手続承諾請求) 全文

判示事項
 遺産分割と登記

裁判要旨
 相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。

「なお、民法九〇九条但書にいう第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者を指し、遺産分割後に生じた第三者については同法一七七条が適用されるべきことは、右に説示したとおりであ」る。

改正相続法附則8条 遺言執行者の権利義務等に関する経過措置

第8条 新民法第千七条第二項及び第千十二条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。
 
2 新民法第千十四条第二項から第四項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。
 
3 施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第千十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


衆議院 改正相続法

 

もう一歩先へ
「施行日」とは、2019(令和元)年7月1日です。

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
 
もう一歩先へ 1項:
民法1007条2項及び民法1012条については、遺言執行者が就任したのが施行日以後である場合は、施行日前に開始した相続についても、改正後の規定が遡及的に適用されます(新法主義)。

施行日後に遺言執行者になった者であれば、改正後のルールを適用しても、遺言執行者の法的地位を不利益に変更することにならないと考えられたためです。

もう一歩先へ 2項:
民法1014条2項から4項までの規定については、相続が施行日以後に開始した場合でも、遺言の作成日が施行日前であれば適用されません(旧法主義)。この場合は遺言執行者は単独で登記等ができません。

いずれも新たな規定であり、施行日前にされる遺言は、一般的に、改正前の規定を前提として作成されるものと考えられるため、遡及的に適用することは相当ではないと考えられたためです。

もう一歩先へ 3項:
民法1016条について、遡及的に適用すると、遺言者の意思に反するおそれがあるため、旧法主義を採用しています。

改正相続法附則7条 遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置

第7条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第九百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 第一条の規定による改正前の民法第千条の規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。


衆議院 改正相続法

 

もう一歩先へ
「第3号施行日」とは、令和2(2020)年4月1日です。

cf. 改正相続法附則1条3号 施行期日
もう一歩先へ 1項:
遺贈の記載がされた遺言書の作成日が第3号施行日より前である場合は、通常、改正前の規定に従って遺言書が作成されるものと考えられるため、第3号施行日前にされた遺贈については、仮に相続が第3号施行日以降に開始した場合でも、改正後の民法998条は適用しないこととしています。

cf. 民法998条 遺贈義務者の引渡義務

改正前民法998 不特定物の遺贈義務者の担保責任

もう一歩先へ 2項:
民法998条の改正に伴い、民法1000条は削除されましたが、第3号施行日前にされた遺贈については、改正前民法を適用することとしているため、改正前民法1000条について「なおその効力を有する」としています。

cf. 民法1000条 削除

改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈

家事事件手続法191条 遺産の分割に関する審判事件の管轄

第191条 遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判事件(別表第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)が係属している場合における寄与分を定める処分の審判事件(同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、当該遺産の分割の審判事件が係属している裁判所の管轄に属する。


e-Gov 家事事件手続法

 
cf. 家事事件手続規則102条 遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第百九十一条等