民法1048条 遺留分侵害額請求権の期間の制限

第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 遺留分侵害額請求権により生じた金銭債権の消滅時効:

改正債権法施行前においては10年間の消滅時効

改正債権法施行後においては5年間の消滅時効にかかります。
(相続の開始が改正債権法の施行日前であっても、遺留分侵害額請求権(形成権)の行使が施行日後にされた場合には、改正債権法の規定が適用されて、時効期間が5年となります。)

cf. 民法166条1項1号 債権等の消滅時効

cf. 民法1046条 遺留分侵害額の請求

民法784条 認知の効力

第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。


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自然的には出生のときから親子関係が生じるのと同様に、認知により生じる親子(法律)関係も出生のときから生ずるようにしています。

もし、認知の効力に遡及効がないと、父の死後に認知された子供は、相続できないことになります。
 
cf. 民法787条 認知の訴え

もう一歩先へ
非嫡出子(婚外子)について、嫡出子としての出生届は、形式的には無効ですが、実子であることの届出の意味あり、認知の効力が認められます(判例)。

cf. 戸籍法52条 嫡出子等の出生の届出

非嫡出子について、養子縁組届をした場合は、実子を養子にするということであり、そのような届出は無効で、認知の効力も生じません(判例)。養子縁組については、無効行為の転換は認められません。

民法783条 胎児又は死亡した子の認知

第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
 
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。


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もう一歩先へ 1項:
母の承諾があれば胎児を認知することができますが、胎児側からの認知請求はできません。
 
cf. 民法787条 認知の訴え
もう一歩先へ 2項:
代襲相続ができるように、死亡した子でも、その直系卑属があるときは認知することができます。

cf. 民法887条2項 子及びその代襲者等の相続権

cf. 民法901条 代襲相続人の相続分
cf. 民法886 相続に関する胎児の権利能力

民法974条 遺言の証人及び立会人の欠格事由

第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
 
 一 未成年者
 
 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 
 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人


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もう一歩先へ 1号:
制限行為能力者一般ではありません。
 
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cf. 最判昭55・12・4(所有権移転登記等抹消登記手続) 全文

判示事項
 公正証書遺言における盲人の証人適格

裁判要旨
 盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する。
(反対意見がある。)

民法729条 離縁による親族関係の終了

第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。


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養子又は養親が死亡しても、残った者との間での血族関係は終了しませんが、離縁により、血族関係が終了します。

従って、離縁後に、養親であった者が死亡した場合、養子であった者が相続することはありません。

cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生

民法728条 離婚等による姻族関係の終了

第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
 
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。


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もう一歩先へ 1項:
離婚により、配偶者と姻族関係は終了しますが、血族関係は終了しません。

cf. 民法725条 親族の範囲

従って、離婚した配偶者との間では相続することはありませんが、離婚後も親子の間では相続することになります。

もう一歩先へ 2項:
夫婦の一方が死亡した場合、親族関係を死亡という偶然の事情により終了させるのは酷であることから、姻族関係の終了の意思表示を必要とします。いわゆる「死後離婚」といわれます。

cf. 戸籍法96条 姻族関係の終了届

一方、離婚の場合は、偶然の事情ではなく、意思又は裁判に基づくため、当然に姻族関係は終了します。離婚するぐらいだから親族関係も継続したいと思っていないだろうということです。

民法727条 縁組による親族関係の発生

第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。


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養子縁組により、法定血族関係が生じます。

養子の自然血族と養親との間においては、血族関係は生じません。
e.g. 養子の両親・兄弟と養親の間には血族関係は生じません。

e.g. 被相続人の子が養子で、その養子に縁組前に出生した子がある場合には、その子は養親との間に法定血族関係がなく、直系卑属に当たらないので、代襲相続権が認められません。 

cf. 民法887条2項ただし書き 子及びその代襲者等の相続権

cf. 民法725条 親族の範囲

民法725条 親族の範囲

第725条 次に掲げる者は、親族とする。
 
 一 六親等内の血族
 
 二 配偶者
 
 三 三親等内の姻族


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血族:血縁又は縁組によって生ずる親族関係。自然血族だけでなく、養子縁組による法定血族も含みます。

cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生
 
姻族:婚姻によって生ずる親族関係。夫と妻の両親との関係にように自己の配偶者の血族、又は自己の血族の配偶者をいいます。

  • 配偶者のいとこは4親等の姻族なので親族には含まれません。
  • 妻の親と夫の親とは姻族ではありません。
  • 配偶者は、血族でも姻族でもなく、親等もありません。