司法書士法37条 法人の代表

第37条 司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
 
2 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自司法書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に簡裁訴訟代理等関係業務について司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
 
3 第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、司法書士法人の業務(前項の簡裁訴訟代理等関係業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 
5 第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。


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改正前民法446条 保証人の責任等

第446条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
 
2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 
3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

 
cf. 民法446条 保証人の責任等

民法446条 保証人の責任等

第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
 
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


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改正前民法446条 保証人の責任等

 
もう一歩先へ
cf. 最判平9・11・13(債務不存在確認) 全文

判示事項
 期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任

裁判要旨
 期間の定めのある建物の賃貸借においで、賃借人のために保証人が賃貸人と保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解すべきである。

cf. 民法619条1項 賃貸借の更新の推定等
cf. 借地借家法26条 建物賃貸借契約の更新等

民法447条 保証債務の範囲

第447条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
 
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。


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もう一歩先へ
cf. 最大判昭40・6・30(売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任) 全文

判示事項
 売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任。

裁判要旨
 特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。

cf. 民法446条 保証人の責任等
cf. 民法545条 解除の効果

民法448条 保証人の負担と主たる債務の目的又は態様

第448条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
 
2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。


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改正前民法448条 保証人の負担が主たる債務より重い場合

 

民法449条 取り消すことができる債務の保証

第449条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。


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民法450条 保証人の要件

第450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
 一 行為能力者であること。
 二 弁済をする資力を有すること。
 
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
 
3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。


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