民法282条 地役権の不可分性

第282条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
 
2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。


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民法283条 地役権の時効取得

第283条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。


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もう一歩先へ
  • 継続的⇒不継続なものは好意によるもの、権利関係に高めるのは適当ではない
  • 外形上認識⇒社会的承認を受けるだけの公然性が必要
e.g. 通行地役権の場合⇒継続的通行 + 通路の開設があって始めて時効取得
⇒通路の開設は自らする必要があります。(判例)

  • 駅への近道のために、時折通るのではダメです。通路を開設して、そこまでしても、相手方が何もしなかった場合のような、権利の上に眠るような事情が必要です。公然性がなければ時効の更新の機会もありません。

民法292条 地役権の時効の完成猶予又は更新

第292条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。


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改正前民法292条 地役権の時効の中断又は停止

民法633条 請負の報酬の支払時期

第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。


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もう一歩先へ
cf. 最判昭53・9・21(昭和52(オ)1306  損害賠償及び請負代金) 全文

判示事項
 債権額の異なる請負人の報酬債権と注文者の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とを相殺することの許否

裁判要旨
 請負人の注文者に対する報酬債権と注文者の請負人に対する目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権とは、右両債権額が異なる場合であつても相殺することが許される。

もう一歩先へ
cf. 最判平9・7・15(平成5(オ)2187 請負工事代金請求、民訴法一九八条二項の裁判申立) 全文

判示事項
 一 請負人の報酬債権と注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺がされた後の報酬残債務について注文者が履行遅滞による責任を負う時期
 二 仮執行宣言に基づく給付金に商事法定利率による金員を付加してその支払を求める民訴法一九八条二項の申立てが認容された事例

裁判要旨
 一 請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負う。
 二 (省略)

民法203条 占有権の消滅事由

第203条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項:

所持の喪失

  • 劇場内の売店を、再三の督促にもかかわらず使用しないまま2年8か月が経過した場合には、その場所の所持を失うものと判示されています(最判昭30.11.18)。
  • 借地人が、地上の自己所有の建物を賃貸している場合には、建物が滅失したならば、借家人は建物の所持を失い、土地について借地人の自己占有となる(大判昭3.6.11)。
もう一歩先へ ただし書き:
占有者は、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、現実に占有しなかった間も占有を失わず、占有が継続していたものと擬制されます。

「占有回収の訴えを提起」というためには、単に訴えを提起しただけでは足りず、①勝訴し、かつ、②その後、現実に占有を回復することも必要です(最判昭44.12.2)。

民法298条 留置権者による留置物の保管等

第298条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
 
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
 
3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。


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