民法974条 遺言の証人及び立会人の欠格事由

第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
 
 一 未成年者
 
 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 
 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人


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もう一歩先へ 1号:
制限行為能力者一般ではありません。
 
もう一歩先へ
cf. 最判昭55・12・4(所有権移転登記等抹消登記手続) 全文

判示事項
 公正証書遺言における盲人の証人適格

裁判要旨
 盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する。
(反対意見がある。)

民法729条 離縁による親族関係の終了

第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。


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もう一歩先へ
養子又は養親が死亡しても、残った者との間での血族関係は終了しませんが、離縁により、血族関係が終了します。

従って、離縁後に、養親であった者が死亡した場合、養子であった者が相続することはありません。

cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生

民法728条 離婚等による姻族関係の終了

第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
 
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。


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もう一歩先へ 1項:
離婚により、配偶者と姻族関係は終了しますが、血族関係は終了しません。

cf. 民法725条 親族の範囲

従って、離婚した配偶者との間では相続することはありませんが、離婚後も親子の間では相続することになります。

もう一歩先へ 2項:
夫婦の一方が死亡した場合、親族関係を死亡という偶然の事情により終了させるのは酷であることから、姻族関係の終了の意思表示を必要とします。いわゆる「死後離婚」といわれます。

cf. 戸籍法96条 姻族関係の終了届

一方、離婚の場合は、偶然の事情ではなく、意思又は裁判に基づくため、当然に姻族関係は終了します。離婚するぐらいだから親族関係も継続したいと思っていないだろうということです。

民法727条 縁組による親族関係の発生

第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。


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もう一歩先へ
養子縁組により、法定血族関係が生じます。

養子の自然血族と養親との間においては、血族関係は生じません。
e.g. 養子の両親・兄弟と養親の間には血族関係は生じません。

e.g. 被相続人の子が養子で、その養子に縁組前に出生した子がある場合には、その子は養親との間に法定血族関係がなく、直系卑属に当たらないので、代襲相続権が認められません。

cf. 民法887条2項ただし書き 子及びその代襲者等の相続権

cf. 民法725条 親族の範囲

民法725条 親族の範囲

第725条 次に掲げる者は、親族とする。
 
 一 六親等内の血族
 
 二 配偶者
 
 三 三親等内の姻族


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もう一歩先へ
血族:血縁又は縁組によって生ずる親族関係。自然血族だけでなく、養子縁組による法定血族も含みます。

cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生
 
姻族:婚姻によって生ずる親族関係。夫と妻の両親との関係にように自己の配偶者の血族、又は自己の血族の配偶者をいいます。

  • 配偶者のいとこは4親等の姻族なので親族には含まれません。
  • 妻の親と夫の親とは姻族ではありません。
  • 配偶者は、血族でも姻族でもなく、親等もありません。

民法32条の2 同時死亡の推定

第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


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もう一歩先へ
同時死亡の推定が破られない限り、同時死亡の推定を受けた者の相互間においては相続を生じません。

例えば、事故などで、親子が同時死亡の推定を受けた場合、親の財産を子は相続せず、孫がいれば、孫が代襲相続します。孫がいなければ次の順位の者が相続人になります。
また、子の財産については、親は相続せず、親より優先する相続人がいなければ、次の順位の者が相続します。

cf. 民法887条 子及びその代襲者等の相続権

cf. 民法889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

cf. 民法890条 配偶者の相続権

通則法30条 準正

第30条 子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する。
 
2 前項に規定する者が準正の要件である事実の完成前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。


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法例19条 準正

通則法40条 人的に法を異にする国又は地の法

第40条 当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする。
 
2 前項の規定は、当事者の常居所地が人的に法を異にする場合における当事者の常居所地法で第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項第二号、第三十二条又は第三十八条第二項の規定により適用されるもの及び夫婦に最も密接な関係がある地が人的に法を異にする場合における夫婦に最も密接な関係がある地の法について準用する。


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法例31条 人的法律抵触

通則法24条 婚姻の成立及び方式

第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
 
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
 
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。


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法例13条 婚姻成立の要件