民法10条 後見開始の審判の取消し

第10条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。


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民法12条 被保佐人及び保佐人

第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。


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もう一歩先へ
被保佐人は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができない制限行為能力者の一類型です。
 
被保佐人の能力が制限されるのは原則として、民法13条1項各号の事項です。
 
保佐人がその保護者となります。
 
保佐人の権限は、同意権、追認・取消権です。これは、民法13条1項各号の事項と家庭裁判所の審判があった事項について(民法13条2項)のみです。
 
cf. 民法13条 保佐人の同意を要する行為等
cf. 民法120条1項 取消権者
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認

保佐人の代理権については、家庭裁判所の審判があった事項のみです。代理権の範囲については民法13条1項各号の事項に限定されません。

cf. 民法876条の4 保佐人に代理権を付与する旨の審判

改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置

第10条 第二条の規定による改正後の民法(次項において「第四号新民法」という。)第千二十八条から第千四十一条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。
 
2 第四号新民法第千二十八条から第千三十六条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。


改正相続法@衆議院

 

もう一歩先へ
「第4号施行日」とは2020(令和2)年4月1日です。
 
cf. 改正相続法附則1条 施行期日

もう一歩先へ 2項:
第4号施行日前に作成された遺言に配偶者の居住に関する権利についての記載がある場合、その解釈について紛争が生じるおそれがあるので、配偶者居住権に関する規定は、第4号施行日前にされた遺贈には適用しないこととしています。

民法6条 未成年者の営業の許可

第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
 
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。


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友人が必要としてる時に去るのは心苦しいよ ~ ことばの道しるべ

onetwo

友人が必要としてる時に
去るのは心苦しいよ

大変なのは私だけじゃない
何とかするさ

高望みはしない

でも仕事は
喜びを感じるものを選んで

君のように
冷静になりたいよ

とんでもない
本当は不安なんだ

今は旅の途中
目指す場所を見つけるんだと
自分に言い聞かせてる

君なら見つかるさ

あなたにも


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

Well, if I have any regrests,
it is leaving my friend
in his time of need.

Yeah, well, lots
of people are going
through tough times right now.
I’ll find something.

I’ll just have
to lower my sights some.

Well, you will never be happy
in a job that fails to inspire.

I really wish I had
your cool about heading
into the unknown.

On the contrary,
I have more
than a little apprehension.

I simply remind myself,
this is not a destination.
It is merely a stop
on the journey.

Well, I hope you find
what you’re looking for.

I wish you the same, sir.


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

 

民法5条 未成年者の法律行為

第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


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未成年者とは満20歳に達しない者で、既婚者を除きます。

cf. 民法4条 成年
cf. 民法753条 婚姻による成年擬制
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未成年者は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができない制限行為能力者の一類型です。
親権者や未成年後見人がその保護者(法定代理人)となります。

cf. 民法818条 親権者
cf. 民法838条1号 後見の開始

未成年の保護者の権限には、同意権(本条本文)、追認・取消権や包括的な代理権があります。
 
cf. 民法120条1項 取消権者
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf. 民法824条 親権者の財産の管理及び代表
cf. 民法859条 財産の管理及び代表

もう一歩先へ
成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、2022年4月1日から施行されます。

cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について@法務省

改正前不動産登記法63条 判決による登記等

第63条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
 
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。

 
cf. 不動産登記法63条 判決による登記等

もう一歩先へ
不動産登記の原則は共同申請です。

cf. 不動産登記法60条 共同申請
もう一歩先へ 2項:

民法605条 不動産賃貸借の対抗力

第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。


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改正前民法605条 不動産賃貸借の対抗力

民法605条の4 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等

第605条の4 不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
 
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求
 
二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求


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新設

民法1031条 配偶者居住権の登記等

第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
 
2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。


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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ 1項:
配偶者居住権の設定の登記は、配偶者と居住建物の所有者が共同で申請をするのが原則です。

cf. 不動産登記法60条 共同申請

居住建物の所有者が登記に協力しない場合には、配偶者は、登記義務の履行を求める訴えを提起し、これを認容する判決が確定すれば、判決に基づき、単独で登記をすることができます。

cf. 不動産登記法63条 判決による登記等
もう一歩先へ 2項:
配偶者居住権を第三者に対抗するには、配偶者居住権の設定の登記をする必要があります。

cf. 民法605条 不動産賃貸借の対抗力