第468条 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
2 第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
司法書士法30条 簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い
民法295条 留置権の内容
第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
もう一歩先へ
留置権の成立要件
- 他人の物を占有していること
- 目的物に関して生じた債権を有すること⇒牽連関係があるということ(留置することによって、弁済を促す関係があること)
- 債権が弁済期にあること
- 占有が不法行為によって始まったのではないこと
もう一歩先へ 1項:
留置権は物権なので、債務者のみならずそれ以外の全ての者に対して留置権を主張できます。
e.g.
Aから借りている車をBがXに修理に出した場合、Xは修理代金の債務者Bには当然、契約関係のないAにも留置権を主張できます。
もう一歩先へ 1項ただし書き:
物の引渡しが先履行なら留置権は発生しないということ。後払いになっているのに、お前が払ってくれないから渡さないとはいえません。
民法296条 留置権の不可分性
第296条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
もう一歩先へ
不可分性は担保物件の4つの通有性のうちの1つで、担保権者は、被担保債権の全額の弁済を受けるまで、目的物全部について担保権を行使できるという性質です。非典型担保でも同様とされます。
他の3種の典型担保について準用されています。
cf. 民法305条 先取特権の不可分性 cf. 民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用 cf. 民法372条 抵当権について留置権等の規定の準用民法103条 権限の定めのない代理人の権限
第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
改正前民法469条 指図債権の譲渡の対抗要件
第四百六十九条 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、
債務者その他の第三者に対抗することができない。
民法469条 債権の譲渡における相殺権
第469条 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
3 第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
もう一歩先へ
もう一歩先へ
もう一歩先へ 2項1号:
e.g.
債務者対抗要件具備時よりも前に締結されていた賃貸借契約に基づき債務者対抗要件具備時より後に発生した賃料債権
もう一歩先へ 2項2号:
同一の契約から生じた債権債務については、特に相殺の期待が強いことを踏まえ、相殺を可能としたものです。
e.g.
将来発生する売買代金債権を譲渡する合意がされ、債務者対抗要件が具備された後に、当該売買代金債権を発生させる売買契約が締結された場合には、その後、その売買契約を原因として発生した損害賠償債権
司法書士法31条 登記
第31条 司法書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
会社法14条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
第14条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
民法398条の10 根抵当権者又は債務者の会社分割
第398条の10 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3 前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。