第20条 監督委員は、その職務を行うに適した者のうちから選任しなければならない。
2 法人が監督委員に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうちから監督委員の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出るとともに、再生債務者に通知しなければならない。
3 裁判所書記官は、監督委員に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)
cf.
民事再生法54条 監督命令
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第20条 監督委員は、その職務を行うに適した者のうちから選任しなければならない。
2 法人が監督委員に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうちから監督委員の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出るとともに、再生債務者に通知しなければならない。
3 裁判所書記官は、監督委員に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)
cf.
民事再生法54条 監督命令
第27条 第二十条(監督委員の選任等)及び第二十三条から第二十五条まで(監督委員に対する監督等、進行協議、監督委員による鑑定人の選任及び監督委員の報酬の額)の規定は管財人及び保全管理人について、第二十五条の規定は管財人代理及び保全管理人代理について準用する。この場合において、第二十三条の二中「再生債務者及び監督委員」とあるのは、「管財人又は保全管理人」と読み替えるものとする。
2 裁判所書記官は、管財人又は保全管理人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該管財人又は保全管理人が再生債務者に属する不動産についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該管財人又は保全管理人に係る前項において準用する第二十条第三項に規定する書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
(平一六最裁規一五・一部改正)
第880条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
第421条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
cf.
民法421条 賠償額の予定
第17条 施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。附則第二十五条第一項において同じ。)におけるその債務不履行の責任等については、新法第四百十二条第二項、第四百十二条の二から第四百十三条の二まで、第四百十五条、第四百十六条第二項、第四百十八条及び第四百二十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第四百十七条の二(新法第七百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に生じた将来において取得すべき利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、適用しない。
3 施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前にされた旧法第四百二十条第一項に規定する損害賠償の額の予定に係る合意及び旧法第四百二十一条に規定する金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨の予定に係る合意については、なお従前の例による。
改正債権法@法務省
第396条 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。