民法1042条 遺留分の帰属及びその割合

第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
 
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。


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改正前民法1028条 遺留分の帰属及びその割合

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遺留分は、相続人のために相続財産の一部の取得を保証する制度です。相続人の生活の安定や財産の公平な分担がその趣旨で、被相続人の意思の尊重との調和が図られています。

 

民法892条 推定相続人の廃除

第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


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廃除の規定は、相続人の遺留分を否定する点に意味があります。
廃除は、遺留分権利者及びその承継人による遺留分侵害額請求の余地をなくす意義があります。

廃除の対象になるのは、遺留分を有する相続人なので、兄弟姉妹は対象になりません。

cf. 民法1042条 遺留分の帰属及びその割合
 
兄弟姉妹は遺留分を有しないので、兄弟姉妹に一切の相続をさせないようにするには、その旨の遺言を残せばよいことになります。
もう一歩先へ 廃除の効果:
効果は欠格と同様に、相対効になります。
例えば、父親の相続から子が廃除されても、その子は母親の相続はできます。

代襲原因です。
仮に家庭裁判所が廃除を認めたとしても、廃除された者に当該被相続人の直系卑属(孫など)がいるときは、孫が相続することになります。

cf. 民法887条2項 子及びその代襲者等の相続権

また、廃除した者に対して遺言するとは思われませんが、法律上は受遺能力はなくなりません。
 
cf. 民法891 相続人の欠格事由

民法893条 遺言による推定相続人の廃除

第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる


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民法895条 推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理

第895条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
 
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
この処分の一つに、遺産(相続財産)の管理人の選任があります。

民法23条 居所

第23条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
 
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。


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民法885条 相続財産に関する費用

第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。


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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法885条 相続財産に関する費用

改正前民法885条2項が削除されました。