民法902条 遺言による相続分の指定

第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
 
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。


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cf. 民法900条 法定相続分

cf. 民法901条 代襲相続人の相続分

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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法902条 遺言による相続分の指定

改正前民法902条1項ただし書が削除されました。

 
もう一歩先へ 2項:
相続人の中の一部の者の相続分のみを指定した場合、指定されなかった相続人の相続分は、法定相続分の規定に従うことになります。

cf. 民法900条 法定相続分

cf. 民法901条 代襲相続人の相続分

民法941条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離

第941条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
 
2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
 
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。


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cf. 家事事件手続法202条 財産分離に関する審判事件

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固有財産の方が債務超過の度合いが高い場合に、相続債権者等から請求される第一種財産分離(民法941条以下)、相続財産の方が債務超過の度合いが高い場合に、相続人の債権者等から請求される第二種財産分離(民法950条)があります。

第一種財産分離は、相続人の固有財産が財務超過の場合の制度です。

cf. 民法950条 相続人の債権者の請求による財産分離

民法897条 祭祀に関する権利の承継

第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
 
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


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「年月日民法第897条による承継」を登記原因として登記をします。

この登記は相続の登記とは違い、承継者を登記権利者、相続人全員または遺言執行者を登記義務者とする共同申請となります。

祭祀主宰者の資格については特に制限はなく、被相続人の相続人や親族である必要もありません。

cf. 家事事件手続法39条 審判事項、別表第2の11項

もう一歩先へ 1項:
祭祀財産とは系譜、祭具、墳墓の3種類を指します。
系譜とは、家系図などをいい、祭具とは、位牌、仏壇などの祭祀・礼拝に使用されるもの、墳墓とは、墓石・墓碑など、遺体や遺骨を葬っている設備をいいます。

本文は、祭祀財産の所有権について、相続財産を構成せず、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することを定めています。

 
もう一歩先へ
本条2項の承継者の定めは、家事審判事項です。他方で1項の指定や慣習がある場合に、それを認定して、誰が祭祀主宰者であるかを確認することは、通常裁判所の任務です。

もっとも家庭裁判所に2項の審判の申立てがされたが、1項の指定や慣習が認定できる場合には、家庭裁判所は申立てを却下せずに、その内容に従って承継者を定める審判をすべきであるとされます。

民法899条 共同相続の効力

第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭29・4・8(昭和27(オ)1119 損害賠償請求) 全文

判示事項
 相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継

裁判要旨
 相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。

 

民法679条 組合員の脱退

第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
 
 一 死亡
 
 二 破産手続開始の決定を受けたこと。
 
 三 後見開始の審判を受けたこと。
 
 四 除名


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 1号:
cf. 最判昭33・2・13(昭和28(オ)66 約束手形金請求) 全文

判示事項
 すでに解散した組合における組合員の死亡と民法第六七九条第一号の適用の有無

裁判要旨
 民法第六七九条第一号の規程は、すでに解散した組合における組合員の死亡の場合に適用されない。

民法597条 期間満了等による使用貸借の終了

第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
 
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
 
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。


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改正前民法597条 借用物の返還の時期

改正前民法599条 借主の死亡による使用貸借の終了

民法552条 定期贈与

第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。


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もう一歩先へ
定期の給付を目的とする贈与は、たとえ書面でなされたとしても、贈与者又は受贈者の死亡により効力を失います。相続されません。

民法1042条 遺留分の帰属及びその割合

第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
 
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。


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改正前民法1028条 遺留分の帰属及びその割合

もう一歩先へ
遺留分は、相続人のために相続財産の一部の取得を保証する制度です。相続人の生活の安定や財産の公平な分担がその趣旨で、被相続人の意思の尊重との調和が図られています。

 

民法892条 推定相続人の廃除

第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


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廃除の規定は、相続人の遺留分を否定する点に意味があります。
廃除は、遺留分権利者及びその承継人による遺留分侵害額請求の余地をなくす意義があります。

廃除の対象になるのは、遺留分を有する相続人なので、兄弟姉妹は対象になりません。

cf. 民法1042条 遺留分の帰属及びその割合
 
兄弟姉妹は遺留分を有しないので、兄弟姉妹に一切の相続をさせないようにするには、その旨の遺言を残せばよいことになります。
もう一歩先へ 廃除の効果:
効果は欠格と同様に、相対効になります。
例えば、父親の相続から子が廃除されても、その子は母親の相続はできます。

代襲原因です。
仮に家庭裁判所が廃除を認めたとしても、廃除された者に当該被相続人の直系卑属(孫など)がいるときは、孫が相続することになります。

cf. 民法887条2項 子及びその代襲者等の相続権

また、廃除した者に対して遺言するとは思われませんが、法律上は受遺能力はなくなりません。
 
cf. 民法891 相続人の欠格事由