民法143条 暦による期間の計算

第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。


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改正前民法251条 共有物の変更

第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない


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cf. 民法251条 共有物の変更

もう一歩先へ
共有不動産上の根抵当権の確定請求は共有者全員でする必要があります。
確定請求は保存行為として単独で行い得るものではないからです。

cf. 民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求

cf. 民法252条ただし書き 共有物の管理

民法134条 随意条件

第134条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。


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もう一歩先へ
気が向いたら売ってあげよう、というような契約は有効に成立しません。
このような場合は、債権者が履行を求めても債務者がこれを断れば効力は生じず、当事者に法的拘束力を生じさせる意思がないと考えて法律行為を無効とする趣旨です。

しかしながら、毎月小遣いをやるけど、気が向いたらストップする、というような契約は有効です。
気に入らなくなったら打ち切るというのは一応、契約の拘束力を発生させる意味があるからです。
そのため、随意条件でも解除条件の場合は有効になります。

民法124条 追認の要件

第124条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
 
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
 一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
 二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。


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改正前民法124条 追認の要件

 
もう一歩先へ
取り消すことができる行為を追認した後には、取り消すことができなくなり、その行為は有効に確定されます。

民法125条 法定追認

第125条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

 一 全部又は一部の履行
 
 二 履行の請求
 
 三 更改
 
 四 担保の供与
 
 五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
 
 六 強制執行


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改正前民法125条 法定追認

もう一歩先へ
法定追認は、取消権者が取消権を有することを知っていたことは原則として不要です。

そのため、改正前民法の同条の「前条の規定により」を削除することによって、法定追認の要件は意思表示による追認の要件と異なるという判例(大判大正12年6月11日)の解釈が否定されることを避けています。

cf. 民法124条 追認の要件
もう一歩先へ
法定追認は、その前提に追認する意思があったんだろうと思われる場合に、追認の効果が発生します。

例えば未成年者がバイクを買った場合に、子供がバイクを買ったということを知りながら、保護者がバイクを受けった場合は、受け取った行為そのものが追認を意味すると見ても十分です。少なくとも契約を取消すのならば、取消すことと矛盾するような態度は取引の安全を害します。

もう一歩先へ
詐欺・強迫・制限行為能力等、取消しができる場合に、これを取消すことによってその者を保護するという趣旨を実現するために、相手方の一方的な意思によっては追認が生じることのないようになっています。

民法113条 無権代理

第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
 
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない


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