第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
民法139条 期間の起算(時間によって期間を定めたとき)
第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法141条 期間の満了
民法142条 期間の満了(期間の末日が休日に当たるとき)
第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
民法143条 暦による期間の計算
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
改正前民法251条 共有物の変更
第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない
cf.
民法251条 共有物の変更
確定請求は保存行為として単独で行い得るものではないからです。 cf. 民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求 cf. 民法252条ただし書き 共有物の管理
民法134条 随意条件
第134条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
このような場合は、債権者が履行を求めても債務者がこれを断れば効力は生じず、当事者に法的拘束力を生じさせる意思がないと考えて法律行為を無効とする趣旨です。
しかしながら、毎月小遣いをやるけど、気が向いたらストップする、というような契約は有効です。
気に入らなくなったら打ち切るというのは一応、契約の拘束力を発生させる意味があるからです。
そのため、随意条件でも解除条件の場合は有効になります。
民法123条 取消し及び追認の方法
第123条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
民法124条 追認の要件
第124条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。