909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
- 相続開始時の預貯金債権の額 ☓ 1/3 に
- 払い戻しを受ける相続人の法定相続分を乗じる
払戻しを受けることができる金額の限度額は、金融機関ごとに150万円です。
限度額の範囲内で、どの口座からいくら払戻しを受けるかは、請求をする相続人に任されます。
施行日 2019(令和元)年7月1日cf. 改正相続法附則1条 施行期日 cf. 改正相続法附則5条 遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置
遺贈又は特定財産承継遺言の対象となっている預貯金債権について、債務者対抗要件が具備されるまでは、本条に基づいて、預貯金の払い戻しを請求することができます。