第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
もう一歩先へ 死亡により終了する法律関係:
cf.
民法111条 代理権の消滅事由
cf.
民法552条 定期贈与
cf.
民法597条3項 期間満了等による使用貸借の終了
cf.
民法653条 委任の終了事由
cf.
民法679条 組合員の脱退事由
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。