第26条 司法書士は、この章の定めるところにより、司法書士法人を設立することができる。
司法書士法27条 名称
第27条 司法書士法人は、その名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならない。
司法書士法28条 社員の資格
民法325条 不動産の先取特権
第325条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買
民法331条 不動産の先取特権の順位
第331条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
民法337条 不動産保存の先取特権の登記
第337条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
民法338条 不動産工事の先取特権の登記
第338条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権
cf. 民法338条 不動産工事の先取特権の登記第339条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
不動産の担保権の順位
- 共益費用
- 不動産保存・不動産工事の先取特権
- 抵当権・質権・不動産売買の先取特権・登記した一般の先取特権⇒登記の前後によって優先順位が定まる
- 一般の先取特権
会社法601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表
第601条 第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
民法297条 留置権者による果実の収取
第297条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。