司法書士法28条 社員の資格

第28条 司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。
 
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
 一 第四十七条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
 二 第四十八条第一項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
 三 司法書士会の会員でない者


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民法331条 不動産の先取特権の順位

第331条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
 
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。


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民法337条 不動産保存の先取特権の登記

第337条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。


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もう一歩先へ
登記して効力が生じます。
登記をすれば、抵当権にすら優先します。

cf. 民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位

民法338条 不動産工事の先取特権の登記

第338条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
 
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
登記して効力が生じます。
登記をすれば、すでに登記がされている抵当権にも優先します。

cf. 民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位

民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

第339条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。


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cf. 民法337条 不動産保存の先取特権の登記

cf. 民法338条 不動産工事の先取特権の登記

もう一歩先へ
これは、既に登記がされている抵当権にも優先するということです。
もう一歩先へ

不動産の担保権の順位

  1. 共益費用
  2. 不動産保存・不動産工事の先取特権
  3. 抵当権・質権・不動産売買の先取特権・登記した一般の先取特権⇒登記の前後によって優先順位が定まる
  4. 一般の先取特権
cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位

cf. 動産の担保権の順位

会社法601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

第601条 第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。


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民法297条 留置権者による果実の収取

第297条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
 
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。


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