第349条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
民法348条 転質
第348条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
民法304条 物上代位
第304条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
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物上代位性は担保物件に認められる4つの通有性(付従性、随伴性、不可分性、物上代位性)のうちの1つです。
cf.
民法296条 留置権の不可分性
物上代位性は、典型担保のうち、質権・抵当権にも準用されていますが、留置権は目的物の価値を把握していないため準用されていません。
cf. 民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用 cf. 民法372条 抵当権について留置権等の規定の準用民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用
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質権には留置的効力があるため、留置権の規定を準用しています。
牛を質にとったら乳にも及びます。
cf. 民法297条 留置権者による果実の収取保存に必要な限りで使用できます。
cf. 民法298条2項ただし書き 留置権者による留置物の保管等質権者の義務
- 善管注意義務
- 無断使用の禁止
民法341条 抵当権に関する規定の準用
第341条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
民法340条 不動産売買の先取特権の登記
第340条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
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民法333条 先取特権と第三取得者
第333条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
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動産先取特権には追求効がありません。
追求効がある担保物権(e.g.抵当権)は第三者に対しても優先弁済的効力を有しますが、追求効がない担保物権は、物上代位によりその目的を果たします。
目的動産が買主乙の手元にある限り、売主甲は、動産の上に優先権を有しまが、動産先取特権は、公示のない担保物件であるため、第三取得者に引き渡された場合には、その動産に対する特別先取特権は消滅します。
追求効がある担保物権(e.g.抵当権)は第三者に対しても優先弁済的効力を有しますが、追求効がない担保物権は、物上代位によりその目的を果たします。
目的動産が買主乙の手元にある限り、売主甲は、動産の上に優先権を有しまが、動産先取特権は、公示のない担保物件であるため、第三取得者に引き渡された場合には、その動産に対する特別先取特権は消滅します。
動産の第三取得者丙が現れると、乙の丙に対する転売代金債権に対して優先権(物上代位権)を主張できます。甲は乙ではなく自分に支払うよう丙に請求でき、他に一般債権者がいても優先できます。
cf. 民法304条1項ただし書き 物上代位 もう一歩先へ
先取特権者は、差押えをしなくても先取特権に基づく配当要求をすれば優先弁済権を行使することができます。
cf.
民事執行法87条 配当等を受けるべき債権者の範囲
cf.
民事執行法133条 先取特権者等の配当要求
cf.
民事執行法154条 配当要求
民法336条 一般の先取特権の対抗力
第336条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
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登記をしなくても、一般の債権者には対抗できますが、対抗力ある担保物権には劣後します。